解決済みの質問
特別養護老人ホームと介護福祉施設は名前が違うだけで同じ施設だということがわか...
特別養護老人ホームと介護福祉施設は名前が違うだけで同じ施設だということがわかりました。前者は老人福祉法、後者は老人保健法で規定されているとのことですが、この2つは費用の自己負担の面でも同じなのでしょうか?
介護認定されると自己負担がそれだけ減ったりするのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2006/12/3 15:30:38
-
- 解決日時:
- 2006/12/9 16:33:00
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 10,080
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
ご質問の趣旨が、①特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設との対比なのか、②特別養護老人ホームと介護老人保健施設の対比なのか、によって答えが異なってきます。
①の場合、両者はほぼイコールです。ただ、厳密に言うと違って、特別養護老人ホームの根拠法は老人福祉法で、介護保険施設になるには、その後、介護保険法に基づいて指定を受けなければなりません。指定を受けると、指定介護老人福祉施設となります。私の知る限り、特別養護老人ホームであって指定介護老人福祉施設ではない施設はありませんし、法律・制度上の違いですので、施設をご利用される一般の方が気にするほどの違いはありません。費用面ですが、介護保険の一部負担金はほぼ同じ(地域によって若干の差があります)が、居住費と食費が同じ特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)でも施設によって違います。厚生労働省は居住費と食費を自由価格に設定しようとしているらしいので、今後、同じ特別養護老人ホームでも施設による利用料の差が今以上にはっきりしてくると思います。
②の場合、両者の施設区分はまったく違います。ですので、利用料も根本的に違います。介護老人保健施設の根拠法は老人保健法だったのですが、介護保険法施行と同時に介護保険法が根拠法になりました。根拠法が介護保険法なので、介護保険法に基づく指定を受ける必要がないので、介護保険3施設の中で、老人保健施設だけ「指定」という文字がないのです。(参照:指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護老人保健施設・・・老人保健施設だけ「指定」という言葉が使われていない)
- 違反報告
- 編集日時:2006/12/5 10:09:48
- 回答日時:2006/12/4 09:39:34
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
16人が役に立つと評価しています。



質問した人からのコメント