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未成年の性行為は犯罪ですか?成人と未成年の場合未成年同士の場合教えていただき...
未成年の性行為は犯罪ですか?
成人と未成年の場合
未成年同士の場合
教えていただきたいです。
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- 質問日時:
- 2006/12/29 18:13:38
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- 解決日時:
- 2007/1/13 03:07:35
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
成人と未成年の場合
は犯罪ですね。
これは未成年の売春だけでなく性的虐待を防止するための条例でもあります。
結婚でもしない限りは未成年者とするのは犯罪になります。
相手の親にでも告発されたりしたらアウトです。
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- 回答日時:2006/12/29 18:40:15
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一応,当事者同士の合意の上の話であって,かつ,性交をあっせんしたりする者がいないとして考えます。
まず,13歳未満の者が含まれている場合,それが少女なら相手方には強姦罪(刑法177条),少年なら相手方には強制わいせつ罪(刑法176条)が適用可能です。これは暴行や脅迫などがあろうとなかろうと,相手方が何歳であろうと関係ありません。ただし親告罪(訴え出ないと罰せられない)です。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#176
18歳未満の場合は各都道府県の青少年健全育成条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E...
が主に担当します。これらをすべてチェックするわけにはいきませんが,東京都の場合
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyoure...
は18歳未満の者を「青少年」として,
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
と規定し,
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定めています。「みだらな」とは何かですが,最高裁による「淫行」の判例では
> 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
ということです。親告罪になっている都道府県はないようです。つまり,警察が「淫行」と判断すれば逮捕は可能です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
また,児童福祉法では18歳未満の者を「児童」として,
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6.児童に淫行をさせる行為
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
を定めています。
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#034
相手方が18歳未満の者の保護者であった場合,「児童虐待の防止等に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%9...
は「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」を虐待のひとつに定めているので,その保護者は指導を受けたり,その児童は保護されたりすることがあります。
未成年でも18歳以上の場合には以上の規定は適用されません。
次に,合意があっても売春行為であった場合。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%9...
では18歳未満の者を「児童」として,児童を売春した者等に対して重い罪を科しています。
またすべての年齢に対して売春防止法
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
が適用されますが,本人の客引きおよび売春させる側を取り締まるものなので,買い手についてはこの法律による処罰はありません。
20歳未満の当事者が以上の罪に該当する場合,少年法
http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM
の規定に従って取り扱われます。
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- 回答日時:2006/12/31 14:33:21
sgx4500さん
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=604734
に参考になる回答があります。
性行為自体は犯罪ではありません。
そもそも青少年保護育成条例は少女売春の防止が目的で、
真剣に交際しているのであれば条例は問題になりません。
真剣さの程度は問題になり得ます。婚約関係、結婚の意思があれば
もちろん真摯にと言えますが、そこまで行かずとも通常の恋愛関係から
肉体関係、その隣接行為が生じた場合も実務上条例は問題になりません。
とのことです。
逆に言えば、買春行為であれば、成人であろうが未成年であろうが
犯罪になるということです。
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- 編集日時:2006/12/29 18:27:20
- 回答日時:2006/12/29 18:21:20

