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著作権

mn18782さん

著作権

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000401-yom-soci
こちらをご覧ください

ビートルズの曲を演奏して法律に引っかかった様ですが、
ビートルズのアレンジでも演奏した場合、著作権に引っかかりますか?
著作者の死後何年か経った場合は、自由に演奏出来ると
聞いたことがありますので、クラシックは問題なかったと思いますが…。

著作権について詳しく教えて下さい。
個人で弾くのは問題ないが、聴衆の前で弾くのに問題があったのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

abare_taizouさん

詳しくは、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)のHP
『著作権とは
 著作権と知的財産権
 財産権としての著作
 著作者人格権 』
をご覧下さい。→ http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/index.html

手続きは、こちら。→ http://www.jasrac.or.jp/info/index.html

なお、
<著作権法>
(保護期間の原則)
第51条
(第1項)著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(第2項)著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する

(上演権及び演奏権)
第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

* ビートルズの曲を「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏」するには、作曲家の許諾が要ります。
* ビートルズの曲が、作曲家の許諾を得て編曲されていたら、編曲された曲は「二次的著作物」(2条1項11号)ですから、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏」するには、編曲家の許諾も要ります。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

* ビートルズの曲が、作曲家の許諾を得て編曲されていたら、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏」するには、編曲家だけでなく、作曲家の許諾も要ります。

(営利を目的としない上演等)
第38条
(第1項)公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

* バーで客のために演奏するのは、営利目的に当たります。

(翻訳、翻案等による利用)
第43条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
1.第30条第1項、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項又は第35条 翻訳、編曲、変形又は翻案
2.第31条第1号、第32条、第36条、第37条、第39条第1項、第40条第2項、第41条又は第42条 翻訳
3.第37条の2 翻案(要約に限る。)

* 38条に基づく利用は、アレンジして行えないとされています。アレンジには、作曲家の許諾が必要です。

(同一性保持権)
第20条
(第1項)著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(第2項)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
 〔第1号~第3号省略〕
 〔第4号〕前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

*演奏者が「へたくそ」で楽譜どおりに演奏出来ず、意図せずにアレンジなってしまった場合は、許されます。

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  • 編集日時:2007/1/23 13:50:46
  • 回答日時:2007/1/23 13:28:04

質問した人からのコメント

  • 成功皆様詳しくご説明頂きましてありがとうございました!!!
  • コメント日時:2007/1/23 13:53:25

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kinugasayama2006さん

「編曲する権利」も作曲者にありますので。

〉個人で弾くのは問題ないが、聴衆の前で弾くのに問題があったのでしょうか?
営利目的だからですよ

http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/

papercup_rainさん

アレンジされているかどうかは関係ありません。

簡単に言うと
「人が作った曲でお金を儲けているのに、その曲を作った人(著作権者)にお金が入らないのはおかしい」
ということです。

日本では、ほとんどの曲を【ジャスラック/日本音楽著作権協会】が管理しています。
(楽曲の著作権者がジャスラックに曲の管理を委託しています)

まだ著作権のある曲(作者に死後50年有効とされています。なので古いクラシックは曲自体に著作権がありません)を使用する場合
著作権使用料を支払わなければいけんません

記事にあるお店は、その著作権使用料を支払わずに営業していたため警告を受けていたようですが
それを無視していたので、法的な処置をとられたそうです。

http://www.jasrac.or.jp/info/index.html

bealive_21さん

生演奏を売り物にして利益を得ていたからだと思いますよ。

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