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社会保険

dassou_han28さん

社会保険

ハローワークの求人票で一般の欄に
雇用形態:正社員以外 
雇用期間:常雇
時間は9:00~17:00の土日祝休み
賃金形態:時給1000円
で、
加入保険が全くなし
株式会社で従業員数は3名
特記事項の欄に「採用後、各種社会保険加入予定」。
というものがありました。
面接に行き保険について聞いたところ、社会保険には加入してもらえないそうです。
それって、アルバイトってことですか?
でも、ある程度の勤務時間があると保険に加入しないといけないと聞いたことがあるように思いますが、この求人では保険加入はしなくても良いものなんですか?

長くなってしまいましたが、回答をお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

waualmさん

勤務時間が正社員の何割かに達すると社会保険に加入する義務はあります。
しかし現実には違反してもハローワークや社会保険事務所は介入しないでしょう。(もめ事を避けます)
小生も前の職場がそうでした。求人票には社会保険完備となっていましたが、実際は加入してもらえませんでした。社長にお願いして時給を下げてでも社会保険に加入しようとしましたが、小生と社長の息子と折り合いが悪くなり4カ月で退職しました。
今の職場はパートで時給ですが社会保険に加入してもらってます。
会社次第でないでしょうか。従業員3名では社会保険事務所にチックることも出来ないし、訴えても残念ながら彼らは動きません。

質問した人からのコメント

  • 降参みなさんありがとうございました。
    やはり小さな会社というのは、そういうことがあるんですねぇ。
  • コメント日時:2007/1/27 13:56:50

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masaka5155さん

従業員が常時5人未満の事業所は、社会保険庁の認可を受けないと、政府管掌
健康保険の適用事業所にはなりません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1

厚生年金保険も同様です。
<厚生年金保険法第6条第3項>
第1項の事業所(※従業員5人以上)以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官
の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM

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  • 編集日時:2007/1/26 17:20:23
  • 回答日時:2007/1/26 17:09:33

jinjikanribuさん

「株式会社」は、社会保険の強制適用事業所となります。「適用事業所」に勤務する労働者は、1日の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおむね3/4である場合は、「被保険者」となります。この条件は、アルバイト・パートなどの非正規社員・正規社員を問いません。

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