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労働基準法・労働安全衛生法は・・・?

garasunoriekoさん

労働基準法・労働安全衛生法は・・・?

労働基準法と労働安全衛生法の適用範囲をおしえてください。

「俺は以前、労基法、安衛法に関わる仕事をしていて~」とかって言ってる人がいるんだけど、
よっぽど公務員とかでない限りは、労基法、安衛法って普通の事業場なら関わってくると思うんだけど・・・どうなのかしら?

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ベストアンサーに選ばれた回答

naru412todaさん

質問は適用範囲ですよね?

労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び船員法の適用を受ける労働者には一部適用されません(労基法116条)。

労働安全衛生法は、鉱山における保安及び船員法の適用を受ける船員については適用されません(安衛法115条)。

さらに、両法とも、一般職の国家公務員、国会職員、防衛庁職員には適用されません(国家公務員法附則16条、国会職員法45条、自衛隊法108条)。
なお、地方公務員は原則適用ですが、一部適用されない部分があります。
下記関係法条文参照してください。

ですから、質問者さんの言う「よっぽど公務員とかでない限りは、労基法、安衛法って普通の事業場なら関わってくると思うんだけど」という見解は正しいです。適用はされます
ただ、「俺は以前、労基法、安衛法に関わる仕事をしていて~」と言うのは少し意味が違うのでしょうが、仮に意味が違うのであれば、上の監督官ですさんの言うとおり、自信過剰(過信及び誤信)もはなはだしいです。
民間会社の人ではそのようなこと言えないはずですが、仮に統括安全衛生責任者や安全管理者などの地位にあったということであれば、労基法106条や安衛法101条の趣旨に反しますから(一部の管理者だけが関わっていてはいけない)、かえって、その発言をした人間が労基法及び安衛法を理解していないということの証左であるといえるのかもしれません。

 

【労働基準法参照条文

第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

第112条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

第116条 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項 に規定する船員については、適用しない。
2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない


【労働安全衛生法参照条文】

第101条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

第115条 この法律(第2章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない。
2 この法律は、船員法の適用を受ける船員については、適用しない。


【国家公務員法参照条文】

附則第16条 労働組合法(中略)労働基準法(中略)労働安全衛生法(中略)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。


【国会職員法参照条文

第45条 労働組合法(中略)労働基準法(中略)労働安全衛生法(中略)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、国会職員については、これを適用しない。
2 国会職員に関しては、この法律で定めた事項及びこの法律に基き両議院の議長若しくは本属長が定めた事項又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。


【自衛隊法参照条文】

第108条 労働組合法(中略)労働基準法(中略)及び労働安全衛生法並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。

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  • 編集日時:2007/2/7 01:26:02
  • 回答日時:2007/2/6 01:33:43

質問した人からのコメント

  • 抱きしめる適用範囲を回答していただいたnaru412todaさんをBAにします。

    kantokukandesuさん、回答ありがとうございました
    絶対そうですよね!一企業の中で労務管理部門にいたとしたって、そんなこと言えないし、ましてやそういう部署にいるなら事業場内への周知義務はあるわけだから、そんなこと言うのおかしいですよね。

    annyhurryさんも回答ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/2/7 09:50:58

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kantokukan_desuさん

「労基法、安衛法に関わる仕事をしている」と堂々と言えるのは、労働基準監督署職員、都道府県労働局労働基準部職員、厚生労働省本省労働基準局安全衛生部職員だけです。
それ以外の方には、正直そのようなことを言ってほしくないですね

narukorohahahaさん

別ID プリシラ。
人ぎぎの悪い事言わないでちょうだい。
私が別ID50個つくってkarimeroを攻撃ですって??
貴方の不正投票じゃあるまいし、こっちはそんなに暇じゃない。
自分が100だか200だかのID作って投票をしてkarimeroをBAにしたからって人まで同じ手を使うとは思わないことね。この卑怯者。
私はkarimeroに自分がした回答を勝手に取り消されたからその釈明を求めてるだけなんですがね。
ブラックリストにどんどんいれるから別IDで聞くしかないでしょうが。

しかし貴方も男のくせにいつまでも、いつまでも本当に嫌らしい。粘着質で腹黒くて嘘つきで常軌を逸した言動・・・・・貴方それでも人間?全く呆れるばかりです。

もう、開き直って理恵子がnaru412todaってばれてるのを分かっててこんな糞質問するんだろうけど
しつこすぎ。超キモチワルイ。

koutetutamakoさん

俺は以前、労基法、安衛法に関わる仕事をしていて~って言ってるんだから、
一企業の担当者レベルの話ではないってことくらい誰にでもわかるでしょ????
よっぽど彼のことが気になるみたいだけど、こんな質問までしてあなたホントキモいわよwwww
変態理恵子にID変えれば?

amahccobnibさん

労基法などに関わる仕事をしていたと言うの
貴方が言ってる普通の職場なら関わってくると言うのは違うと思います。

関わる仕事をしていたというのは、その専門知識を必要とする職にいたと言うことでしょう。
会社自体がそういう仕事をしている(労働基準局など)とか
普通の会社でも人事管理を担当している部門にいたとか。

普通の会社で働いているだけならばそれぞれの法律が適用されると言うだけで
関わる仕事と表現するのは間違いです。

annyhurryさん

実際に労災の処理をしたとか、監督署の監査に対応したとかの実務的なことなんじゃないでしょうか。総務・人事関連とかなら、知識だけではなく、そういう実務的なことにも関わりますし、50人以上の事業所であれば、国が定める「安全衛生管理者」という資格を持った人がいなければなりませんから、そういう資格を有しているとか。

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