解決済みの質問
金を貸した際の、本人が連帯保証人を装った偽サインについて
金を貸した際の、本人が連帯保証人を装った偽サインについて
お金を貸した相手が逃げてしまい、家ももぬけの殻になっていてどうも居場所がわからなくなってしまいました。その人の両親とは連絡がついて話し合いを進行しているところですが、連帯保証人(その人の父親)いわく、借用書のサインが私の字ではないので私には払う義務がないと主張されました。どうやら連帯保証人のところは借主本人が勝手に書いていたようです。これって連帯保証人側からすると無効になると主張できるというのを聞いたことがありますが、貸した側の立場で言えばどうなるのでしょうか??相手側は身内に検事さんがいるようで法律の面で話をされてしまい、人情的な話は受けてもらえず、こちらは法律に無知なもので苦戦しております。やはり本人にしか請求できないんでしょうか??法律の面から言ってこちらの貸した側はどこまで主張できるのでしょうか。泣き寝入りするしかないんでしょうか??
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- 質問日時:
- 2007/2/8 23:07:14
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- 解決日時:
- 2007/2/9 10:24:19
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
(貸したときに連帯保証人には会わなかったし、保証意思の確認は確認はしていないという事ですね。)
連帯保証した事を否定されている訳ですから、敢えて払わせるには「出るところ」へ出て、裁判官に認めてもらえる証拠が無ければお話になりません。
唯一の証拠は「借用書」という事なんでしょうが、借用書は連帯保証契約成立の「証拠(書証)」です。
<民事訴訟法>
(文書の成立)
第228条
(第1項)文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
(第4項)私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
(筆跡等の対照による証明)
第229条
(第1項)文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
借用書に連帯保証人の実印押印があって、印鑑証明書が付いていれば、まず逃げられません。
この場合には、特段の事情・その証拠が無ければ、筆跡が違っていても債務者に代筆させた(する事を認めた)と判断されるでしょうし、「印鑑・印鑑証明書の盗用だ」との主張もなかなか認められ難いでしょう。
サインも連帯保証人の字でなく、押印もいわゆる認印だとすると、あなたは「文書の成立の真正」が証明出来ない=負け という事になります。
この場合、仕方がありませんので、「債務者は、『有印私文書偽造・同行使・詐欺(連帯人を付けたとの偽造文書を作り、使い、金を騙し取った)』の犯罪者だから、刑事告訴して厳しく罰してもらうべく検討している」と伝えましょう。
(子供が犯罪者になっては大変という事で、向こうが折れるかもしれません。)
告訴する気も無いのにそう言うと、あなたが「恐喝罪」に問われかねませんので、言うからには実際に警察に告訴状を提出して下さい。
債務者が捕まって、取調べを受けてからでないと、向こうは示談に動かないかもしれません。
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- 編集日時:2007/2/8 23:57:25
- 回答日時:2007/2/8 23:55:02
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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まず、借用書がどのようなものか分かりませんので、はっきりとした回答はできません。
その点は、ご了承ください。
・筆跡が違っていても、父親が連帯保証人に同意していたという証拠が他にあるなら、請求可能です。
・同意したという証拠が全くないなら、息子さんを刑事告発する旨、父親に伝えましょう。もしかしたら、支払ってくれるかもしれません。ただし、「払わないなら刑事告発するぞ」みたいな強迫まがいの言い方はしないように。
以下、詳細に説明します。
借用書のサインが本当に父親の筆跡ではないとしても、連帯保証人の印は押されているのですよね。その印が父親のものであるか、あなた自身は契約時に確認しましたか?
つまり、契約時に印鑑証明書をもらって、その印影と連帯保証人欄の印鑑が同一であることを確認し、父親が連帯保証人として同意したかを確認すべきだったのです。
印鑑証明書はその印鑑の持ち主でなければ発行してもらえないので、これによって同意したか確認できるのです。
まさか、連帯保証人の印鑑がシャチハタだったなんてことはないですよね..
父親が連帯保証人に同意していたという証拠が全くないなら、父親の言うとおり支払い義務はないでしょう。
あなたが行えることは、お金を貸した相手を「有印私文書偽造およびその行使」で告訴することです。
刑法の該当条文をそのまま記載します。
(私文書偽造等)
第百五十九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
相手側に専門家がいて太刀打ちできそうになければ、弁護士に一度相談してみましょう。
ネットで検索すれば、たくさんヒットしますよ。
たとえば、http://www.hou-nattoku.com/consult.php
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- 回答日時:2007/2/9 00:02:58
jyojyoboさん
私の身内も今同じようなことでもめています。
あなたは借用書を持ってるんですよね?
それを保証人が払わない、払う義務がないと言うのならとりあえず警察に告訴しましょう。
公文書偽造で詐欺罪で訴えられると思いますよ息子の方を。
この場合連帯保証人の人は息子を訴えれば払う義務は無いでしょうから、警察に息子を探して貰うしか無いでしょう。
一度告訴すると保証人に伝えてみれば?自分の子を犯罪者にしたくなければ払うかもしれないし、
やってくれというならやってしまいましょう。
泣き寝入りなどする必要は無いですよ、人の好意を踏みにじるようなやつは地獄に落としてあげましょう。相手の身内に検事が居るのなら尚更息子の愚かさが解るはずです。
お互い頑張りましょう(^^)/~
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- 回答日時:2007/2/8 23:35:17



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