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交通事故 慰謝料

bordersenseさん

交通事故 慰謝料

交通事故慰謝料で手がもともと不自由だったのがまったく動かすことが出来なくなったら慰謝料はどうやって計算するのですか。また医者が保険会社の言いなりなってもともと悪かった。
事故のせいではないといわれたらどう反論するのですか

補足
ほかの場所も悪くて病院が変われないとして答えてください

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ベストアンサーに選ばれた回答

gurindamaさん

>>交通事故慰謝料で手がもともと不自由だったのがまったく動かすことが出来なくなったら慰謝料…

後遺症についてですね、後遺症の等級によって金額が大きく変わってきます。
http://homepage1.nifty.com/isida3/page5.htm
http://isida3.com/kousyoukeisan.htm

既存の傷害が交通事故によってさらに悪化した、
このような場合は事故前から存在する症状が事故を契機として悪化したという事故との因果関係を証明しなければなりません。
その上で寄与度割合を算出します。
寄与度割合とは現在の症状(後遺症)の事故による割合のパーセンテージです。
これらの算出方法は弁護士さんに聞いてください。
下記サイトはヘルニアの物ですが方法は同じです。
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/hanrei-0048.htm

>>医師が保険会社の言いなりに…
状況が詳しく分りませんので安易な答えは致しかねます。
そうなる前に打つべき手があるのですが、もう今となってはと言った所でしょうか。
きちんと筋道を立て弁護士さんに文書で質問するのが得策かと思います。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。でもなかなか大変そうですね
  • コメント日時:2007/2/14 12:50:17

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

jiko110banさん

慰謝料は、治療を完了するまでの傷害部分と後遺障害部分で認められています。
傷害部分の慰謝料は、総治療期間と、この間の治療実日数で機械的に算出します。

後遺障害部分の慰謝料は、後遺障害等級で区別されています。
本件では、元々悪かったと説明されており、これを加重障害と説明します。
事故後の手の状態で後遺障害等級を決定し、事故前の手の状態から考えられる後遺障害等級分を差し引いて支払いが行われます。

医者が保険会社の言いなり?
事故のせいではないと言われたら?

事故前の状態と、その障害が何を原因としたものか?事故時の傷病名、手術の内容、現在の状態?これらの説明がないと回答が出来ません。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
http://www.jiko110.com

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