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男性の育児休業制度

nyanta9011さん

男性の育児休業制度

初めての出産です。
専業主婦でも主人に育児休業(8日間)が取れるみたいですね。
主人の会社では出生休暇として3日もらえるのですが、
出生と育児は同じでしょうか?

育児休暇も別でもらえるのでしょうか?
周りで男性が取ってる人はいないようで、会社で気まずくなったり、
結局は休みが取れたとしても有給を使うしかないのかな?と不安です。
 
詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
★すこしばかりのお礼ですが、コイン500枚差し上げます。

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alliceauaaさん

出生と育児は違いますね。
上の回答者が仰るとおり出生休暇は会社によって違います。
うちでは配偶者出産休暇といい(略して配出休暇)
前いた会社では2日だけでしたが今いる会社では5日あります。
ちょっと前までは3日でしかも通常の有休とは違い支給が一日の80%分でした。
今では100%に支給されるように変更になりました。
育児休業は8日だけなんですか??多分別にあると思います。
うちは最長でも1年半もらえます。
前の会社は2年かな??
これも会社のよって違いますので確認してみてください。
ただしこの育児休業中は賞与・給与は不支給です。
(これも会社の規定によります。)
ですのでなかなか申請する男性はいないのかもしれませんね。
お仕事の引き継ぎもあると思いますし・・
お年を召した方はちょっとよく思われないかもしれません・・
ですので何かある方は有休を使う人が多いです。
これじゃああまり意味ないですよねえ。
日本で3年も育児休業を利用する男性がゼロなのもわかる気がします。

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crayon_shinchan1128さん

法律的には育児休暇は原則男性でも女性でも1年取れるはずです。

が、男性はほとんどとる人がいない&とりにくいのが現状かと思われます。

有給休暇だって法律では年に10日~20日ありますが、会社によってはとらせてもらえないところもありますよね?育児休暇も同じことです。
法律的に可能でも、実際は違う、ということです。

まずはご主人とよく相談をし、ご主人の会社がそういったことを許してくれそうなのか、よく考えていく必要があると思います。
前例がなければ、出世に響いたり、ということは当然出てきますから。

goronbo3さん

 他の人の回答にもあるように、出生休暇はご主人の会社独自の
ものだと思います。就業規則の特別休暇(慶弔など)の1つでは
ないでしょうか?有給か無給かは就業規則で確認して下さい。

 育児休業は、育児・介護休業法で定めらた別の休業です。1人の子供に
対して原則1回だけ取れます。期間は産まれた日から1年間です、場合に
よって1年半までとることも出来ます。(公務員以外)
ただし、育児休業中は無給の会社が多いのではないでしょうか?
就業規則で確認をする必要があります。
 
 また、就業規則で配偶者が育児できる状態の場合、育児休業をとる事が
出来ないと規定している場合もあると思いますが、産後8週間は母体保護の
観点から育児休業が取れます。
(産後8週間は、育児ができる状態ではないとの解釈)

 実際、育児休業中はその間給料がなく、ボーナスも減額されるので
専業主婦の場合、経済的にもなかなかとりにくいと思います。
(後で、育児休業給付がありますが・・・)
 もし、ご主人の有給休暇が消化できていないのであればこの際まとめて
とってみるのは、どうでしょう?

長くなってすいません。

mimu751さん

出生休暇というのはご主人の会社独自のものでしょうね。
育児休業は別に取れますよ。
法律上は奥さんが専業主婦なら産後8週間が可能です。
その間は無給でもいいことになっています。
その場合は育児休業手当金が標準報酬の4割支払われます。
ただ、ここからが重要なんですが、勤務評定が最低ランクにされます。
最低ランクというのは、勤務態度「不良」と一緒です。
女性が育児休業を取った場合もそうなのですが、男性の場合は特に出世に響くこともあるでしょう。
なので復帰後のボーナスがかなりカットされます。
ボーナスの基準日というのがあるはずなので、それにまたがないように取るとか、工夫は必要かと思います。
そのリスクを妻が納得した上で、取るかどうかでしょう。
男性が取ることができる会社でも、マイナス点があること自体を本人が認識していないことが多いです。
ボーナスがあまりにも少なくてビックリ!という場合があるそうです。
まぁ、その後仕事で挽回すればいいのですが。。。

夫婦でよく話し合ってとることをお勧めします。。

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  • 編集日時:2007/2/27 19:17:38
  • 回答日時:2007/2/27 19:14:15

baskesalさん

出生休暇というものはその会社オリジナルのものだと思いますので、
育児休暇を別にとることはできると思います。

ただ、育児休暇のような扱いで出生休暇を会社は与えてると思うので、
それに加えて育児休暇をとるのは、なかなか言い出しにくいことだと思います。

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