解決済みの質問
障害年金
障害年金
障害年金の申請の仕方が、なんだか全然わかりません。
とりあえずどこに行けばいいんですか?
何を持っていけばいいんですか?
そもそももらえるのか?これ・・・・
(身体障害者手帳は1級ですけど・・・・)
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- 質問日時:
- 2007/3/15 19:14:50
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- 解決日時:
- 2007/3/18 17:42:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
障害厚生年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、被保険者であった人が、その初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級から3級に該当したとき、または障害認定日に障害等級の1級から3級に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます。
ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。
なお平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には障害厚生年金が支給されます。厚生年金保険の障害厚生年金は障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前で症状が固定した日)において、一定の障害の状態にある場合に支給されることになっています。
しかし障害認定日において1級から3級の障害の状態になくとも、その後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当するというケースがあります。
このような場合のため、昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されたことに伴い「事後重症の障害年金」が設けられました。
この事後重症制度は、昭和60年6月30日までは障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合であっても、初診日から5年以内に該当するに至ったときは、この期間内に請求を行えば障害年金が支給されることになっていましたが、昭和60年7月1日から、5年の制限が撤廃され、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に該当するに至ったときは、65歳までに請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。
事後重症の障害厚生年金は、請求を行ったとき初めて年金を受給する権利が発生する請求年金であり、その請求は障害認定日から65歳までに行わなければなりません。
年金額については、報酬比例の年金額からの計算になりますので、当時の所得は社会保険事務所で確認できますので、「期間照会」をしてみてはいかがでしょうか。
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- 回答日時:2007/3/16 01:25:31
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t_3708さん
発症日は、20歳前ですか?
20歳をこえた場合には、発症日に勤めていて厚生年金に加入していた場合は厚生年金の診断書を、それ以外は国民年金の診断書を社会保険庁で入手してください。
その診断書を現在の主治医に記入してもらいます。
発症時の日付を証明するものも別途必要になるケースもあります。
詳しくは、社会保険庁で聞きましょう。
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- 回答日時:2007/3/16 12:16:32
年金手帳を持って社会保険事務所に行ってください。もらえるかどうかの見極めができます。必要な書類をもらえます。医師の診断書(指定)が必要になりますので、6年以上前の初診の場合はもらえないことがあります。
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- 回答日時:2007/3/16 10:15:09
srs16230さん
初診日(初めて医師の診断を受けた日)が厚生年金加入中の場合、また第3号被保険者期間であった場合は
住所地を管轄する社会保険事務所になります。
初診日が国民年金の第1号被保険者期間の場合には市町村の国民年金課になります。
年金手帳、印鑑、戸籍謄本、住民票、本人名義の通帳、診断書等が必要になりますがケースに
よって別の必要になる書類がある場合があります。
国民年金の保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あることが必要です。
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- 回答日時:2007/3/15 21:16:10
tpedcipさん
そもそも傷害年金と言っても色々とある訳で・・・。
初診時に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していて、保険料を一定期間払っていることが条件となります。
で、国民年金であれば、市町村役場、厚生年金であれば社会保険事務所、共済で有れば共済組合事務局となります。
ここで、年金手帳を持参し、保険料納付要件を満たしているか確認し、書類を貰ってください。
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- 回答日時:2007/3/15 21:16:00



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