解決済みの質問
扶養控除に詳しい方お願いします
扶養控除に詳しい方お
現在は旦那の扶養にな
4月からパートで自給
子どもの保育費が月4
気になるのが扶養控除
詳しいかた具体的な数
-
- 質問日時:
- 2007/3/20 13:13:24
-
- 解決日時:
- 2007/3/23 00:03:21
-
- 回答数:
- 5
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 19,548
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
一般的には、年収が1
このことを具体的な数
あなたがそうなった場
国民年金保険料は一律
国民健康保険料はあな
扶養に関する制度とし
これらは全く別の制度
扶養(配偶者)控除と
ご主人の所得から一定
あなたの場合は給与所
ご主人の税金が、所得
(所得税の税率はご主
また、あなたがご主人
またこの額は「これか
月収として 130万
あなたの月収は、少な
あなたはご主人の被扶
今年は4月からですが
ご主人が配偶者控除を
(今年は9ヶ月で1,
あなたの収入がこれだ
あなたは国民健康保険
その前に、あなたの週
あなたの勤務先が社会
この点については、あ
あなたが社会保険に加
毎月の給与から 12
(政府管掌・40歳未
以上のことから4つの
1.年収を103万円
103万円÷12ヶ月
あなたの年収は 85
住民税は6,300円
(住民税の支払いは来
2.月の労働時間を9
年間では収入が1,2
またご主人の税金は、
差額の22万円×所得
住民税の支払いは来年
1,293,600-
になります。
3.週に30時間働き
1,100円×30時
年間では収入が1,5
社会保険料が154,
ご主人の税金は、配偶
38万円×所得税の税
損得では
1,584,000-
になり、将来の年金も
4.週に30時間働き
年間では収入が1,5
ご主人の税金は3と同
仮にあなたの国民健康
あなたの所得税は11
損得は、
1,584,000-
になります。
仮にご主人の所得税の
①1,023,300
③>②>④>①となり
※週に5日働けば、④
- 違反報告
- 編集日時:2007/3/20 17:26:03
- 回答日時:2007/3/20 16:19:09
ベストアンサー以外の回答
- (4件中1〜4件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
「扶養控除」について
「扶養控除」とは、あ
- 違反報告
- 回答日時:2007/3/22 11:57:27
何で「扶養控除」?
言葉の意味を間違えて
妻を扶養している夫の
あと、その労働条件だ
- 違反報告
- 回答日時:2007/3/22 11:41:51
1ヶ月20日働くとす
1100x7x20=
となり、これを12倍
これでは健康保険の被
- 違反報告
- 回答日時:2007/3/20 14:18:24
目安は、毎月の給与額
細かいことは以下を見
扶養枠103万円と1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410877999
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html
- 違反報告
- 編集日時:2007/3/20 13:28:08
- 回答日時:2007/3/20 13:16:09

25人中 24人が役に立つと評価しています。

質問した人からのコメント
shishimaru