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扶養控除に詳しい方お願いします

sachamamanさん

扶養控除に詳しい方お願いします

現在は旦那の扶養になっています。
4月からパートで自給1100円で1日7時間30分で週4~5日で働きます。
子どもの保育費が月4万6千円です。
気になるのが扶養控除なんですが、具体的な数字がうかばなくてこの状態だと全体的に損をするのでしょうか?
詳しいかた具体的な数字で教えてください!!お願いします。

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shishimaru_rintarouさん

一般的には、年収が130万円~180万円位の間で働くことが最も損をするといわれています。

このことを具体的な数字で明らかにするためには、
あなたがそうなった場合に支払うべき保険料が明らかでなければなりませんが、
国民年金保険料は一律に月額13,860円(年間166,320円)と決まっていますが(※4月からは上がる見込み)、
国民健康保険料はあなたの前年の所得や市区町村によって変わってくるために分かりません。

扶養に関する制度としては、税法上の扶養(配偶者)控除と社会保険(健康保険)上の被扶養者資格の2つの制度があるのですが、
これらは全く別の制度ですので、分けて考えなければなりません。

扶養(配偶者)控除とは所得税や住民税で、あなたの合計所得が38万円以下であれば、
ご主人の所得から一定額を控除できるというもので、所得税は38万円、住民税は33万円です。

あなたの場合は給与所得となりますので、年間の給与の総額が103万円を超えるとこの控除は受けられなくなり、
ご主人の税金が、所得税は 38万円×ご主人の税率、住民税は 33万円×10%=3.3万円 上がることになります。
(所得税の税率はご主人の所得額により5%~40%まで6段階あります)

また、あなたがご主人の社会保険(健康保険)の被扶養者でいるためには、「年収が130万円未満」でなければなりません。
またこの額は「これからの見込み」ですので
月収として 130万円÷12=108,333円 を超えた時点で、あなたは被扶養者ではいられなくなります。

あなたの月収は、少なく見ても 1,100円×7.5時間×4日×4週=132,000円 となりますので
あなたはご主人の被扶養者ではいられなくなります。

今年は4月からですが仮にこのまま1年同じ状態で働くとすると、あなたの年収は 132,000円×12ヶ月=1,584,000円 となり、
ご主人が配偶者控除を受けることも、配偶者特別控除を受けることもできなくなります。
(今年は9ヶ月で1,188,000円となるので、配偶者特別控除26万円を受けられます)

あなたの収入がこれだけの額になると、
あなたは国民健康保険料と国民年金保険料を払わなくてはなりませんが、
その前に、あなたの週の労働時間は 7.5時間×4日=30時間 となりますので、
あなたの勤務先が社会保険の適用事業所であれば、あなたは社会保険に加入しなければならなくなります。

この点については、あなたの勤務先に確認していただかなければなりませんが、
あなたが社会保険に加入するなら、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料として、
毎月の給与から 12,869円程度引かれることになります。
(政府管掌・40歳未満・A欄適用事業所の場合)

以上のことから4つのパターンを計算すると、次のようになります

1.年収を103万円以下に抑え、配偶者控除を受けられるようにする。

103万円÷12ヶ月÷1,100円=月78時間 78時間×1,100円=月額85,800円
あなたの年収は 85,800円×12ヶ月=1,029,600円 で、所得税は0円ですが、
住民税は6,300円かかります。(この額を比較のために①とします)
(住民税の支払いは来年になります)

2.月の労働時間を98時間(1,100円×98時間=107,800円)に抑え、被扶養者のままでいる。

年間では収入が1,293,600円で、所得税は13,100円、住民税は32,700円となります。

またご主人の税金は、配偶者特別控除として16万円は受けられますので、
差額の22万円×所得税の税率 と住民税17,000円が上がります。

住民税の支払いは来年となるのですが、損得を計算するために計算に入れると、
1,293,600-13,100-32,700-ご主人の所得税アップ分-17,000→②の額
になります。

3.週に30時間働き、社会保険に加入する

1,100円×30時間×4週=132,000円
年間では収入が1,584,000円で、所得税は19,900円、住民税は46,300円,
社会保険料が154,428円となります。

ご主人の税金は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんので、
38万円×所得税の税率 と住民税33,000円が上がります。

損得では
1,584,000-19,900-46,300-154,428-ご主人の所得税アップ分-33,000→③の額
になり、将来の年金も増えます。

4.週に30時間働き、国民健康保険・国民年金に加入する。

年間では収入が1,584,000円になりますが、国民健康保険料が分からないので税額の計算は不可能です

ご主人の税金は3と同じです。

仮にあなたの国民健康保険料を月額12,840円とすると、
あなたの所得税は11,600円、住民税は29,700円となり
損得は、
1,584,000-11,600-29,700-国民健康保険154,080-国民年金166,320-ご主人の所得税アップ分-33,000→④の額
になります。

仮にご主人の所得税の税率を10%として各数字を計算すると
①1,023,300円 ②1,208,800円 ③1,292,372円+年金増額 ④1,151,300円で、
③>②>④>①となります。
※週に5日働けば、④の計算は1,506,400円になります。

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  • 編集日時:2007/3/20 17:26:03
  • 回答日時:2007/3/20 16:19:09

質問した人からのコメント

  • 降参皆さまありがとうございました!扶養控除じゃなくて配偶者控除というのですね。丁寧に教えていだだき理解することができました。
    shishimaru rintarouさん細かい数字をあげていただいてほんとうにありがとうございます。何をどう計算していいのかわからず困っていたので、ほんとうに感謝してます!!
  • コメント日時:2007/3/23 00:03:21

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jinjikanribuさん

「扶養控除」についてのご質問について臣お答え申し上げます。
「扶養控除」とは、あなたを扶養している人(ご主人)に適用される制度で、あなたご自身が控除を受けられるという制度ではありません。たとえば、あなたの年間収入が103万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」を受けることができますし、年間収入103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」の対象であることになります。

hidari_daimonji816さん

何で「扶養控除」?
言葉の意味を間違えているでしょう?

妻を扶養している夫の税額計算で適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。

あと、その労働条件だと、健康保険・厚生年金に強制加入ですよ。

yong_e_panさん

1ヶ月20日働くとすれば、
1100x7x20=154,000円
となり、これを12倍すると、1,848,000円となります。

これでは健康保険の被扶養者にはなれません。ご自分で会社の健康保険に入ることになると思います。年金も厚生年金ですね。このレベルでしたら、家庭の所得は増えて良いと思います。(130~150万円は損)

livedoor_kabunusiさん

目安は、毎月の給与額が108,333円以上だったら扶養家族から外れます。
細かいことは以下を見るとよいです。

扶養枠103万円と130万円の違いについ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410877999
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html

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  • 編集日時:2007/3/20 13:28:08
  • 回答日時:2007/3/20 13:16:09
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