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流産時の「出産手当金」について

blue_51さん

流産時の「出産手当金」について

派遣社員として2年ほど勤務しています。
先日、妊娠12週4日での稽留流産と診断され、手術を受けました。
出産育児一時金の対象と知り、派遣会社へ書類を請求した際に、
出産手当金も対象になると言われました。
これは「出産育児一時金の対象=出産扱」となるためで、
分娩日(私の場合は手術日)以降56日間は派遣会社として働かせる事が出来ないとのこと。
また、欠勤した日は、日額の6割ほど出産手当金が下りるとのこと。

ありがたい話ではありますが、私の受けた手術は日帰りで、経過にも問題がないので、
数日休ませていただいた後は今まで通りに働きたいと思っています。

色々調べては見たのですが、明解な回答が得られませんでした。
派遣会社の回答は正しいのでしょうか?
私は手術日から56日間、ほんとうに働けないのでしょうか?
(医師の診断によって42日間に短縮できるそうですが、それでも私には長過ぎる休暇です。。)

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ベストアンサーに選ばれた回答

srs16230さん

労働基準法では出産または85日以上で流産した場合、8週間は労働を禁止しております。しかし6週間をこえて女子からの請求があった場合、
医師がその業務に支障がないと診断したときは労働しても差しつかえないとしています。
ですので最低6週間は労働する事はできませんね。
12週ですので出産育児一時金、出産手当金も会社に言うように支給されます。

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  • 編集日時:2007/3/20 20:51:50
  • 回答日時:2007/3/20 20:37:39

質問した人からのコメント

  • 降参回答ありがとうございました。やはりそうですよね。。
    でもやっぱり私に6週間の休暇は不自然だと思うので、
    なにか方法がないかあたってみます。
    条文の解釈にゆとりのようなものがあれば良いなと思います。
    早くいつもの生活を取り戻したいです。
  • コメント日時:2007/3/22 13:29:11

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ベストアンサー以外の回答

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shishimaru_rintarouさん

労働基準法 第65条第2項
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

労働基準法では、「出産」を12週(85日)以上としていますので、残念ながらあなたを働かせると労働基準法違反となってしまいます。

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