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免許不携帯のような罰金刑でもゴールド免許は剥奪されてしまうのでしょうか?
免許不携帯のような罰金刑でもゴールド免許は剥奪されてしまうのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2007/4/16 07:43:31
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- 解決日時:
- 2007/4/16 22:00:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
確実な答えを知るために、法令の条文を調べてみましょう。
まず、優良運転者の要件は、「更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」(道路交通法92条の2の表の備考の一の2)です。
じゃあ、「政令で定める基準」は?というと、「法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことがないこととする。」(同法施行令33条の7第1項)と定められています。
じゃあ、「違反行為」は?というと、「自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。」(同令33条の2第1項1号)と定められています。
というわけで、ゴールド剥奪となるのは、自動車等の運転に関し、「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、「別表第四」に掲げる行為をしたときだとわかります。
「別表第二の一の表」は、違反点数がつく違反行為のリストで、免許不携帯は載っていません。「別表第四」は、道路外致死傷と重大違反唆し等のリストで、免許不携帯は関係ありません。
したがって、免許不携帯ではゴールド免許剥奪にはなりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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- 回答日時:2007/4/16 20:00:34
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ベストアンサー以外の回答
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免許不携帯のような反則点数がなく、反則金のみの違反でも反則行為一回
とみなされますので次回の免許更新からはゴールド免許証でなくなります。
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- 編集日時:2007/4/16 11:09:29
- 回答日時:2007/4/16 11:08:22
az200kaさん
免許不携帯は反則金のみで反則点数は付かないから、ゴールドのままだと思いますぞ。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo2.html
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- 回答日時:2007/4/16 08:02:34




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