解決済みの質問
会社取締役の元旦那に強制執行は可能でしょうか?
cfqmk289さん
会社取締役の元旦那に強制執行は可能でしょうか?
3年前に元旦那の浪費、借金、浮気で調停離婚しました。4歳の子供がいます。
元旦那は離婚後に何人かと一緒に起業しましたが、半年ほど前に仲間割れ(?)により会社は消滅。
またすぐ新たな支援者(株主?)を見つけて起業しましたが、社員は取締役である自分1人だけで事業は波に乗っていないようです。
2回目の起業の頃から養育費の支払いが滞ることが増え、何度もメールしなければ連絡が取れない事が増えました。
「仕事が忙しくてメールがみれない」と言っていたのですが、自身のブログをマメに更新したり、日中にmixiを利用してところをみると、今回も私のメールは見てみぬフリしているだけのようです。
(ブログやSNSを使ってメッセージを送る事も可能ですが、元旦那の逆鱗に触れて逆効果になりそうなのでやっていません)
連絡に関して怠慢な態度が続くので、警告をかねて内容証明を会社宛てに送ったこともありましたが、その場限りの対応でその後も全く態度が改善される事はなく、そしてついに今月に入ってから全く返事がこなくなってしまいました。
2回目の起業の時に浮気相手だった女性と再婚(デキ婚)し、現住所がハッキリわかりません。
なので実家住所に旦那宛てで「連絡下さい」と手紙を送りましたが音沙汰無し。
やむをえなく履行勧告手続きを取り、勧告書が送付されて1週間経ちましたが未だ何の連絡もありません。
実家宛てに電話もしたい所ですが、以前、無連絡で滞納された時に電話したところ「お前の電話で親の具合が悪くなった」と言われた事があったのでしていません。
勧告書での支払い期限はあと一週間ありますが、この分では入金は期待できそうにありません。
その後の手続きとして強制執行、間接強制、財産開示等等、いろいろ調べましたが、元旦那の会社がまだ存続しているかもわからなく、あったとしても一般的な手続きがとれるかどうかもわからず、対処方法がわかりません。
やはりサラリーマンではないと強制執行は難しいでしょうか?
子供は生後11ヶ月で手術をしており、成長する過程で支障が出るかもしれなく、定期的な通院が必要です。今は私の実家の援助もあり生活に困る事はありませんが、この先に「もしも」の事があった時を考えると、しっかり養育費はいただけるようにしておきたいです。
とにかくクセのある人なので上手に手続きをしたいのですが..専門家に依頼すべきでしょうか?
どうか、皆様のお力をお貸しください。
- 補足
- ・離婚時に作成された調停調書には子供が20歳になるまでの養育費の支払い期間と金額が記載されています。
・サラリーマンの場合、勤務する会社が第三債務者となり、強制執行の手続き後は養育費を給与から天引きできるとききましたが、元旦那が事業主の場合はそれはできないという事なのでしょうか?という質問でした。言葉足らずですみません。
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- 質問日時:
- 2007/4/19 15:29:11
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- 解決日時:
- 2007/4/20 08:42:24
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- 回答数:
- 3
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- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
3年前の離婚の調停調書の内容はどのようなものでしょうか。元夫の不貞等が原因のようですから
慰謝料、最低3年間は婚姻かつ同居のようですからその間の資産と負債を清算しての財産分与、
子供の通常成人までの毎月の養育費、これらはどうなっていますか。
調停調書にこれらの定めがあり、元夫が不履行であれば、調停調書には判決同様の執行力があり
ますから直ちに強制執行をかけられます。でも強制執行、間接強制、財産開示をしても、サラリーマ
ンでなく事業者なので財産捕捉が困難で手が付けられないということかと思います。
確かにサラリーマンと異なり、事業者の財産捕捉には困難が付きものです。「専門家に依頼すべきで
しょうか?」ということから見ると、弁護士には依頼していないと思われます。
これは直ちに弁護士を選任し、調停調書内容実現を依頼したほうがよいでしょう。実家、家族、親
類、友人、知人などの縁故で弁護士を探しましょう。紹介された弁護士が専門でなかったり、手いっ
ぱいで引き受けられないときも、他の弁護士を紹介してくれます。
弁護士の当てがなければ下記2機関(URL)で紹介してくれます。弁護士費用がなければ立替えの
相談にも応じます。元夫の事業がどうなっていようと調停調書内容は実現せしめるべきです。特に養
育費は重要です。
見た限りいままで元夫に気兼ねしながらあなた1人で努力されていたようですが、元夫の都合に振り
回されるべきでありません。1人で抱え込まないで弁護士に依頼して、肩の荷を軽くしビジネスライク
に進めてもらいましょう。
事業はともあれ、元夫の実家が分かれば現住所も割れるでしょうから、連絡はつくでしょう。弁護士
に早急に執行手続きに入ってもらうことです。事業者なので財産捕捉に弁護士も苦労するかもしれ
ませんが、あなたはその途中経過なり結果なりを節目ごとに聞けばよいでしょう。
そしてなるべく早く支払いを確保し回収することです。「餅は餅屋」です。弁護士に丸投げして一任
し、気軽に結果を待つことです。1人で抱え込んでいたらつぶれてしまいます。元夫に、本件の連絡
はすべて弁護士に行なうように言い渡すこともできます。
なお子供さんの医療費用や将来教育費用などで養育費が足りないときは、「養育費増額調停」を
申し立てることができますので、弁護士とご相談ください。
http://www.houterasu.or.jp/
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
※補足を拝見しました。会社を立ち上げて取締役となっているときは、会社を第三債務者として役員
報酬に執行をかけられます。しかし実質上個人事業主同様で、利益が出ていないため役員報酬も
ない、と突っぱねられると給料債権のあるサラリーマンと違って、弱いです。
弁護士の持って行き方次第でしょうか・・・。
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- 編集日時:2007/4/19 18:12:32
- 回答日時:2007/4/19 16:21:54
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cfqmk289さんの云う強制執行と云うのは、相手の銀行預金、又は、勤務先等の財産を差し押さえて金銭の取り立てをしたいと云うことでしようか。
そうだとすれば、まず「強制執行できます」と云う公文書が必要です。(これを「債務名義」と云います。)
これは、裁判して勝訴し、その判決書や裁判所での和解書、又は、公正証書などがあります。
まず、それから考えなくてはならないです。
もし、離婚の際、そのような書類があれば、次に差押えですが、その差押えは相手の財産によって手続きが変わります。
ご質問のタイトルでは何のことだかわかりません。
差押えができる相手は、その債務名義に記載されている相手だけです。その者が取締役でも会社の財産は差押えできません。
そのように直接にはできませんが、その会社を第三債務者としてなら可能です。
いずれにしても、そのような債権差押えは難しいので弁護士に依頼すべきです。
私でもできますが。
- 違反報告
- 回答日時:2007/4/19 16:26:35



質問した人からのコメント
取締役でも役員報酬に執行をかけられるんですね。
手続きは難しそうなので、早速弁護士さんに依頼したいと思います。
知識だけでなく精神面まで配慮いただいた回答に、心も穏やかになりました。
本当にありがとうございました。