解決済みの質問
私はTの会員権で額面240万円の預託金返還の裁判を平成16年7月にTと額面の60%にあた...
私はTの会員権で額面240万円の預託金返還の裁判を平成16年7月にTと額面の60%にあたる144万円を16年8月に72万円・12月に72万円支払うと言うことで和解しましたが、Tが16年11月に民事再生になり後の金をもらってません
このことについてはどのようにして解決されればよいのでしょうか。 自分には顧問弁護士もついていましたがその弁護士と相談すればよいのでしょうか。 T側の見解では240万円から72万円を差し引いた168万円の配当5%の8万4千円を10年払いで支払うといっていますが、私としては、民事再生前
に裁判で判決をいただいているので後の半分の72万円は最低限支払っていただきたいものです。
それと会員権の証書はTが取っていってしまってお金でいただけないものなら平日会員権でももらって
転売すればよいのでしょうか。 ゴルフ会員権の預託金制度のことについてくわしい方からの返事を
待っています。
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- 質問日時:
- 2007/5/9 11:51:10
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- 解決日時:
- 2007/5/9 15:51:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
民事再生手続がどこまで進行しているのかわかりませんが...
基本的には、判決(このケースでは和解調書)を取っておられると言われても、民事再生になった以上は、残額168万円の債権者となりますので、T側の再生計画案(債権額の5%を10年払いという内容だと思われます)に従うしか無いと思われます。
平日会員権をもらうという部分は、再生計画案に記載あればしてくれるでしょうし、記載無くても
一度Tに要請してみてはいかがでしょうか?
どちらにしても、Tの再生計画案を取り寄せたうえで、顧問弁護士さんに確認したほうが良いと思います。
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- 回答日時:2007/5/9 12:43:26
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