ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

育児休暇中、店舗閉店の為解雇となりました 産休前に 出産一時金・出産手当金・育...

ginniro197さん

育児休暇中、店舗閉店の為解雇となりました
産休前に 出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の申請書提出していましたが
本日、係りの方とのやり取りの中で 社会保険事務所で「育児休業は認められない」と言われた

ということを聞きました
店舗閉店は4月30日 この日までは 会社に在籍のことになっています
12月末に出産、その後8週間が過ぎた日から4月30日までの間 会社からは給料は出ていません

閉店は決まっていましたが これは育児休業給付金の対象にならないのでしょうか
復帰がないと対象になりませんか?
給付される場合
手続きは 育休に入って10日以内とっなていまが さかのぼってできますか?
出来ないときは 会社に保障させることはできますか?
よろしくお願いします 

補足
一時金・出産手当金はおりました
育児休業給付金が 退職前提では対象ではない といわれました
が、いままでも会社が適当なウソでかわそうとすることがあり 最後なので徹底抗戦のかまえです!!(これまでは波風立てずにやってきました)

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

kinugasayama2006さん

社会保険事務所(出産手当金)とハローワーク(育児休業給付金)の違いについては他の回答がありますね。

育児休業給付金は、勤め先が対象となる育休に入ったことを届け出なければならないのです。
その手続きがされていなかった可能性がありますね。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-2

詳しくはハローワークへ。

会社が手続きをしていなかったようなら、地域の労働組合に相談した方がいいです。

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 2点(5点満点中)2人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

xxxabout_mexxxさん

4月末まで在籍しているのなら、一時金、出産手当金はフルでもらえ
育児休業給付も4月末までの在籍日までは受給できるはずですが・・・

>社会保険事務所で「育児休業は認められない」と言われたということを聞きました

社会保険事務所から出るのは出産手当金です。
出産手当金が下りないのですか?

それとも育児休業給付の話でしょうか?
育児休業給付は雇用保険から出ますので、ハローワークに確認してみるべきですね。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:保険]

ただいまの回答者

19時23分現在

3945
人が回答!!

1時間以内に7,515件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く