解決済みの質問
住民税に詳しい方教えてください。今東京に住んでますが、住民票は地方にあります...
住民税に詳しい方教えてください。今東京に住んでますが、住民票は地方にあります。
今まで住民税の支払いは、地方で行っていました。(去年の1/1も地方です)
現在の住まいに支払い通知などきたことなかったのに、今日届きました。
住民税率が変わるとかで、振込み用紙で合計十数万の催促です…
もちろん今年の住民税は地方で払っています。
これは…払うべき税金なのでしょうか?
- 補足
- 地元で払った方が住民税が少ないんです…
気のせいなのかな…
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- 質問日時:
- 2007/6/12 15:42:53
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- 解決日時:
- 2007/6/27 03:03:17
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ベストアンサーに選ばれた回答
あわてずに次のことを確認してください。
「平成18年分の源泉徴収票の住所はどこになっているか?」
今住んでいるところから納税通知書がきたのであれば、源泉徴収票にも東京の住所が記載されているはずです。
次にあなたとしては地元の市町村に住民税を支払うつもりなのか、東京でもいいのか、それを決めましょう。質問者のケースではどちらの市区町村でも課税をすることができるのです。しかし支払うのはどちらか一つです。
いままでどおり地元に支払うのであれば、現在住んでいる市区町村の役所の住民税課税課に行って、住民票をおいてある地元へ課税資料を転送してもらうよう頼みましょう。電話でもできるとは思いますが、極力納税通知書を持って出向いた方が話が早いと思います。
なお今現在、地元から課税されるように手続きすると、納期が1回減るため、1回に納める額が増えるというデメリットがあります。
法律的には、住んでいる所に住民登録することになっているため、このようなことが起こるのは質問者の責任であって、役所側の落ち度ではありません。
トータル的に考えると届いた納税通知書で納付して、住民登録を移すのが、手続きも少なくてよいのではないでしょうか?
ちなみに地元で課税してもらっても税額に変化はありません。
chiebukuro onlyさん
確かに地方税法上は、市区町村同士での話し合いの上ですが、基本的には当事者の意見を重視して対応しているのでは?
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- 編集日時:2007/6/15 08:59:19
- 回答日時:2007/6/12 16:44:45
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ベストアンサー以外の回答
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住民票の有無に関わらず、質問者さんが東京に住んでいる場合は東京の市(区)町村に住民税の課税権があります。その場合は住民票の市町村は課税権を失います。(地方税法294条3項)
ですから東京の市(区)町村の処理は正しいのです。
もし、平成19年度分の住民税が住民票の市町村からも来ているのなら、東京で課税されている旨を伝えて取り消してもらってください。
bluecrawfish_1966さん
地方税法の規定を読むとどちらで課税するかの決定権は市町村にあって納税者にはないと思うのですが。
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- 回答日時:2007/6/12 17:02:57
〉もちろん今年の住民税は地方で払っています。
住民税の年度は6月~5月です。
あなたが払っていたのは「18年度」で、「19年度」はこれから払うのです。
住民票と現実の住所が違うことが分かったら、関係市区町村が協議して課税するのはどこかを決めます。基本的に(1月1日現在の)現実の住所地です。
届けを出さないのは違法行為です。
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- 回答日時:2007/6/12 16:45:29
年末調整で今お住まいの住所を記載したのでしたらそうなります。
前年の課税所得に対して10%課税されます。
>これは…払うべき税金なのでしょうか?
金額が正しければ納付しなければなりません。
>地元で払った方が住民税が少ないんです…
>気のせいなのかな…
住民税は名張市以外は課税所得に対して一律10%です。
東京でしたら均等割は 都民税は1,000円、区市町村民税3,000円で森林環境税は加算されません。
他の自治体も県民税は1,000円、区市町村民税3,000円で同額ですが森林環境税500円~1,000円が加算され自治体もあります。
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- 編集日時:2007/6/13 01:46:27
- 回答日時:2007/6/12 16:04:27
支払い通知の差し出し人は誰ですか?
そちらに確認すればいいと思います。
もし、東京の役所でも地方の役所でもないところからなら疑ってかかりましょう。
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- 回答日時:2007/6/12 15:54:45


