解決済みの質問
外国籍のファンドを国内でファミリーファンド方式で販売する場合、ベビーファンド...
外国籍のファンドを国内でファミリーファンド方式で販売する場合、ベビーファンドを運用する国内の投信会社や証券会社は、マザーファンドを運用する外国の投信会社や証券会社に対して何らかの手数料を支払っているの
ですか?
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- 質問日時:
- 2007/6/26 20:41:17
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- 解決日時:
- 2007/7/11 03:05:08
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ベストアンサーに選ばれた回答
ベビーの目論見書をよーく読むとすべて書いてあるはずです。払っているのは国内の運用会社ではなくて、たいていの場合、ファンドをもっている人が払ってます。
信託報酬が日々の基準価額に反映され毎日少しずつ落ちていく、というやり方は海外も日本もたいていの場合は同じです。ベビーを保有している受益者はベビーから信託報酬をとられますので、マザーファンドにかかる信託報酬は本来払う必要がなく、したがってマザーファンドの基準価額から落ちている信託報酬を戻してあげるということを行うのですが、ここで全部戻すという例はあまりなく、せいぜい一部ディスカウントという例が多いです。ベビーファンドからも当然信託報酬が取られますから、実は報酬をかなり多く払うことになる、という例がこうしたファミリー形式では多いように思います。
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- 回答日時:2007/6/27 13:35:53
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