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解決済みの質問

不動産登記について教えてください。

s825910さん

不動産登記について教えてください。

建物滅失登記を申請する時、建物所有者が会社で、その会社内に土地家屋調査士事務所を構えており、代表取締役が土地家屋調査士を兼任している場合は、本人申請ですか?それとも書面上だけでも委任という形をとるのですか?宜しくお願い致します。

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yamboo45さん

どちらでも出来ます。

書類はできるでしょうから、本人申請も可。

「土地家屋調査士の仕事」としてするのであれば、委任状を付け、代理申請です。

登記における全ての申請は本人申請ができます。
ただ、図面がある場合がチョット難しいですが。

土地家屋調査士の資格は個人に与えているものです。

法人と個人は代表者であっても法律上、別格として扱われます。

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