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解決済みの質問

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賃貸マンションに住んでいます。 昨日未明、上階で大規模な水漏れがあった様で、下...

a0akaさん

賃貸マンションに住んでいます。
昨日未明、上階で大規模な水漏れがあった様で、下の階の私の部屋でポタポタと水が落ちました。
確認出来るところで3カ所、床が水溜まりの様になりました。

今、丸一日たったところですが水漏れは収まりました。

1カ所は台所の床で、ここが一番大きな被害でしたが、床に染み込んでいます。
2カ所目は、部屋の中で、バスルーム近くのカーペットに染みが出来ました。
3カ所目は、テレビ、ステレオなどを配置しているテーブルからカーペットにかけての部分で、テーブルの上に置いていた封書や雑誌、本、ノートなどがふやけて染みになり、カーペットも染みが出来ました。

部屋のどの辺りからと限定出来ず、飛び飛びで離れた3カ所からの水漏れです。
とにかく発見した時に慌てたので、部屋中で濡れては困るものを動かしまくって部屋が乱れました。
とりあえず、明日、管理会社の担当者に来てもらう事になりました。

こういった経験は初めてで、とても頭が痛い状態です。
多分、今は何事も無かったかの様に収まった天井は、1ヶ月もすればカビたり染みが出て来る気がします。
それを防ぐには天井の修理という事になりそうですし、その間、どう暮らす事になるのかなど考えると憂鬱です。
大事な書物がふやけたり、くっついて読めなくなったのは、どう責任を取ってくれるのかなど・・・。

私のするべき事、注意点などをアドバイス戴けますか?
焦点が絞れていない質問で申し訳ないのですが、問題になり得る沢山の注意点を教えて下さい。

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ysmin1111さん

まず、原因を究明してください。
上階には居住者はいますか?いれば、その方が何らかの過失で出水した可能性があります。
あるいは、上階と天井との間にある水道管が老朽化した等です。

もし、上階に居住者がいる場合、出水の被害の請求が出来るのはもちろん、水道管修理も上階の居住者の費用でさせることができます。

そこで、被害総額を計算してみてください。
1箇所目の台所の床の染み、これは丸々リフォーム請求が可能です。
2箇所目のカーペット代も請求できます。
3箇所目の封書や雑誌、本、ノートなども請求できるのですが、法的価値は低いですね・・・。

大事な書物というのは、手に入りにくいものでしょうか。もしそうなら、価値は上がりますが。残念ながら、個人的に愛読しているもの、というのは法的評価に算入できないんですね。なので、定価のさらに中古の値段として計算されます。

後、天井についてですが、これはリフォームの請求が可能です。

なので、リフォーム業者、古物売人などに相談して見積もってもらってください。

計算し終わったら、内容証明で上階の住人に請求しましょう。その際、期日を記入することをお忘れなく。そして、期日を過ぎても指定した口座に振り込まれない場合は、裁判です。

そのときのために、証拠保全をしておく必要があります。一番ひどい状態をカメラで撮影しておいてください。なおいいのは、出水前の状態の写真があるといいのですが…。本当に出水によって染みたのか、元々染みていたのではないかという争いが起きる可能性があります。この場合、ご家族は証人になりえません。これまでに、おうちに招いた友人はいらっしゃいますか?その方に、万が一の場合は証人になってもらえるよう、頼んでおきましょう。

また、刑法には出水罪の規定があります。ご質問者さまの場合、刑法119条の現住建造物侵害罪に該当します。

警察へ行って被害届を出しましょう。

まぁ、これは最後の手段で、上階の住人の方が謝罪して素直に賠償してくれる場合は、刑罰まで与えて近所関係を壊す必要はないと思います。

質問した人からのコメント

  • 降参アドバイスを参考にして、本日、管理会社の水道担当者と話をしました。
    面倒なステップが待っていそうですが、しっかり挑もうと思います。
    ありがとうございます!
  • コメント日時:2007/7/15 12:35:25

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