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解決済みの質問

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雇用保険の傷病手当について・・・

tsd_corporateさん

雇用保険の傷病手当について・・・

知恵袋のいろいろな意見を読んでも解決しませんでした。
改めて質問させていただきます。宜しくお願い致します。

①第1回目の基本手当はもらえましたが、その直後から入院、2~3ヶ月以上の入院が必要と医者から言われました。

②雇用保険の「傷病手当」をもらうか、期間の延長のどちらかを選択、という点までは分かりました。

③では「傷病手当」をもらうのであれば、これは「完治」してからではないともらえないのですか?基本手当のように4週に1度もらえないのですか?(入院中でも)

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hakatakko6さん

 残念ながら、入院中は失業給付又は傷病手当は出ません。その間は就職・再就職活動ができないからです。
 傷病手当を貰う場合は、しおりの後ろに付いている診断書に、病気が完治し、働ける状態になってから、病院の医師に記入して貰って下さい。
 そして、管轄のハローワークの雇用保険の給付窓口へ、その診断書記入済みのしおりと、当日までの失業認定申告書を提出します。つまり、4週間に1度の失業認定日がずれるのです。ですから、失業給付と同じ日数分の給付があります。
 私は10年位前に失業していた時、しかも失業認定日に緊急入院しました。法律が変わってなければいいのですが…。

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  • 編集日時:2007/9/9 00:06:34
  • 回答日時:2007/9/8 23:59:21

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bibilu2007さん

 2~3ヶ月入院ということですから、②までは起こりうることは分かっていただいているものとして、話を進めますと、やはり、求職者給付(失業保険)は働くことの出来る意思、能力があってはじめて支給されることから、傷病の期間中は手当てはもらえないことになります。
 雇用保険法の37条、傷病手当金のなかに、「職業につくことが出来ない理由がやんだ後の最初の支給日までに管轄職業安定所長に認定を受ける必要がある」とあるので、基本的には、治ってからもらえると理解したほうがいいでしょう。ただ法律にもありますが、厚生労働大臣が必要と認めた場合には例外もありうるのですから、ケースバイケースで対応してくれるとは思います。
 結論としては、治って職安に行くことが出来るまで手当てはもらえないと思ったほうがいいでしょう。ただしやむを得ない理由がある場合はその限りではないので、管轄の職安に詳細をお尋ねください。

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