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人身事故を起したが、物損で届出をし、自賠責保険使用??
人身事故を起したが、物損で届出をし、自賠責保険使用??
回答番号: 34,468,646
軽微な人身事故の場合は物損として処理できます。どちらにするかは当事者で決めることができます。罰金や減点がいやだから物損にしても、本来人身事故にしか使えない自賠責保険を使うことができます。私もそうしました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310589163
回答番号: 36,744,973
人身事故を取り下げても、「人身事故証明書入手不能理由書」の書式で、先の治療費、通院交通費、慰謝料等が負担されます。貴方が加入している保険屋さんがその手続きをしてくれます。
つまり、人身事故を取り下げても保険対応はなされるのです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011419420
過去の回答を検索していたのですが、どうも理解できなくて。
乗り物対人で事故が発生し、物損として処理をする。 (擦り傷、打撲程度であった。)
こうすると、物損だけになるので、加害者は点数や罰金は無い。
本来、人身事故をした場合、警察に人身事故として実況見分や調書作成し、この人身事故を届けることにより、人身事故証明書が発行されて自賠責及び任意保険が適応になると思うのですが。
1、しかし、打撲ということで2日程度通院した場合とか、人身事故として警察に届出はしていなくても(物損届けのみ)、「人身事故証明書入手不能理由書」の書式で相手の保険屋さん又は自賠責保険に連絡をいれると、自賠責保険から病院の治療費、交通費、慰謝料は支払われる
ということになるの????
2、また、人身事故をしたにも関わらず、事故届け(物損)すら出していない場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」さえだせば、自賠責保険対応になるの???
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- 質問日時:
- 2007/9/20 02:03:54
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- 解決日時:
- 2007/9/22 00:24:23
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- 回答数:
- 1
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- 22,977
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ベストアンサーに選ばれた回答
tpedcipさん
1.人身事故を警察に届けても軽微な人身の場合、物損として処理されることがあります。
例えば、歩行者と接触転倒、病院に連れて行ったが外傷も無く2~3日様子を見ましょうと言うような場合、病院側が診断書を発行しないことがあります。
このような場合、人身事故であるにも拘らず、軽微な事故で診断書が発行されていないので警察としては物損として処理する訳です。
そこで「人身事故証明書入手不能理由書」を書いて被害者請求をするなり、加害者請求をします。
これが通用するのは上記のような軽微な事故です。
2.警察に何も届けていない場合、「人身事故証明書入手不能理由書」だけで支払をする事は無いと思います。
あったとしても特殊な例でしょう。
事故が有ったか判らないものに保険金を出すほど甘くは無いと思います。
これは自賠責の話で人身傷害保険は警察に届けていなくても支払されることがあります。
車が絡んでいても交通事故とは限りませんので。
- 回答日時:2007/9/20 18:19:25
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