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ある法律の命令規定に、【権原を有する関係者】と【関係者で権原を有する者】とい...
aki5290808さん
ある法律の命令規定に、【権原を有する関係者】と【関係者で権原を有する者】というものがありますが、違いを詳しく教えてください。
法律解釈についてご教示願います。
ある法律に複数の命令規定があり、それを勉強していて疑問に思いました。疑問に思った部分は分かりやすく言うと、命令する人とされる人のうち後者の方の区分にあたります(これは、公人等が事業所などに対して命令(不利益処分)をおこなう際、その命令の客体(名あて人)を特定するにあたり必要な区分のようです)。命令の種類によって履行義務者が定められているのですが、その中に、【①権原を有する関係者】と【②関係者で権原を有する者】というものが記載されていました。私にはどちらも同じ意味に感じられるのですが、どうやらそうではないようです。ちなみに他には、「行為者」、「関係者」、「管理について権原を有する者」などがあります。
①②は、それぞれ違う条文で記載されており、職場の上司に説明を求めたところ、違うものをさすことは明らかなようなのですが納得のいく回答は得られませんでした。私はあまり頭がいいほうではないので分かりやすく説明して下さると助かります。
※参考 上司によると、①が○○株式会社、②が○○株式会社△△支社だそうです(???)
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ベストアンサーに選ばれた回答
junbo_pandaさん
「関係者」の意味や、範囲明示されておらず、具体的な条文が記載されていないため、一般論として回答します。
ちょっと分かりにくいのですが
① の場合は 「(特定の)権原を有する関係者(何らかの定義がなされているはずで、例えば所有者・所持者・管理者などです)の集まり」となります。
② の場合は 「(多分、前段に何らかの条件が付されていて)”○○の”関係者であって、その中で権原を有する者の集まり」を意味しています。
つまり、無条件に全体を指し示す場合には ①権原を有する関係者
何からの前提条件が示されていて、その中の一部を指し示す場合は ②関係者で権原を有する者
という使われ方が一般的です。
ただし、あくまでも、法律や行政用語での使われ方に限定した場合の説明です。
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