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解決済みの質問

店舗,事務所の敷金礼金について 不動産関係に詳しい方にご質問です。 店舗,事務所...

yoshikuni0505さん

店舗,事務所の敷金礼金について
不動産関係に詳しい方にご質問です。
店舗,事務所可能物件を賃貸で借りる時に最初の契約で「事務所」と希望をして敷金を安くし、「店舗」をやるという事は可能なのでしょうか?

「店舗」希望の場合は敷金が10ヶ月で「事務所」希望の場合は4ヶ月になります。
古着屋を経営しようと思っているのですが、初期費用をどうしても抑えたいのです。
お知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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nagoyamaniaさん

それがばれると、(まずばれますが)契約違反で、かなり不利な状況で退去させられる場合があります。
もしくは、差額分(差額の6ヶ月分)を支払った上で、契約書の変更だ~なんて手数料まで取られるかもしれません。

初期費用を抑えたいというのもわかりますが、事務所と、店舗では、内装はもちろん、多数の人間が出入りする事になるので、痛む所も多々あります。

それが、差額分になっていますし、家賃等の支払い不能になった場合に、修繕費・滞納家賃に充当する為に高くなっています。


もし、初期費用を抑えたいのであれば、駅前や、幹線道路沿い等、立地条件がいい所では交渉は不可能だと思いますので、(普通にその金額で借りてくれる方がすぐに見つかる可能性があるので)少し、立地条件が悪いような所(古着屋さんだと厳しいかもしれませんが)で、中々決まらないような物件(不動産屋で聞いてみてください)だと、もしかしたら交渉してくれるかもしれません。


まずは、不動産屋を味方につけて、(私もそうでしたが、「いい方だな~」と思うお客様には必死に探したりしていたので)敷金(保証金)が安い所を探してもらってはいかがですか?

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました!参考になりました!
  • コメント日時:2007/9/28 18:46:46

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yanemotoさん

契約書の条項に違反する行為になると考えます(用法違反)。事務所と店舗では人の出入り、建物の傷み等違いがあることが、
敷金の差になると思います。それより家主と交渉した方がいいのでは。

kappa_901さん

一般的には、契約書に物件の使用用途を明記しますので、事務所で借りて店舗として使用すると、契約違反になります。

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