解決済みの質問
有給休暇の規定について法律的な観点でご回答いただきたく思います。 質問内容を...
ic24630さん
有給休暇の規定について法律的な観点でご回答いただきたく思います。
質問内容を要約すると
「有給休暇を取得した日に就業した場合は勤務的にどのような扱いになるのか?」
です。
私用のため有給休暇をいただいている日の夜間に大至急の仕事が入り、
そのため夜に出社して作業を行いました。
例えば夜間に行った作業時間を5時間だったとして給与的には
5時間+通常の勤務規定時間(私の場合は8時間)の13時間
勤務をしたとして取り扱われるのでしょうか?
それとも就業を行っている時点で有給休暇の取得は発生していない
ということになるのでしょうか?
もしそうであれば通常の勤務規定時間より短くなってしまいます。
法律上の取り決めでは上記の場合どのように扱われるべきなのでしょうか?
個人的な意見ではなく、あくまで情報元がはっきりしている法律的根拠の
あるものをお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが早期の回答がいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2007/10/9 18:32:47
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- 解決日時:
- 2007/10/11 11:44:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
有給休暇の定義を要約すると、
「労働の義務が免除され、基本的にはその日は自由に行動でき、給料が発生する。」
です。
つまり、規定の時間労働していなくても、その分の給料は保証されることになります。
法律で決められているのはここまでです。
これ以上のことは、法律的に取り決められていません。
では、有給休暇取得日に定時以外で労働した場合はどうなるのか?
このあたりは、個々の会社ごとの決め事になります。
私の会社もそうでしたが、そういうケースを想定していないこともままあります。
お子さんの3社面談のために午後半休を取ったけど、
忙しい時期だったので戻ってきて残業していた方がいらっしゃいましたが、
こういうケースを全く想定していなかったのです。
で、私の会社では、有給休暇取得日は定時(9:00-18:00)の労働の義務を免除することになりました。
つまり、その前後で労働が発生すれば、8時間働いたものとして、
そこから臨時業務時間が追加されていくシステムです。
これがごく自然な気がしますが、有給休暇が取り消されて、欠勤扱いになる会社もあるでしょう。
会社都合休暇になる会社もあるでしょう。
会社の人事部か総務部に問い合わせてみるのがいいかと思います。
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- 回答日時:2007/10/9 23:19:42
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会社に半休制度はあります?
なければ
有給休暇とは午前0時から24時間を指すので
出社してもその分は賃金は発生しません。というか、有給扱いということです。
会社に半休制度があれば
午前中を半休にしてもらい午後から出社扱い。
これに関しては社内規定でどうなっているかですが、こんな規定は多分ないので
その場での取り決めになると思います。
ごく稀なのですが労働者にとっては不利な労基法なのです。
私自身はこの解釈で大丈夫だと思ってます。
法律的根拠とか言ってる位だからこの質問は難しいって知ってるわけでしょ?
だったら、管轄の労基署に連絡したらいいのではないのでしょうか?
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- 編集日時:2007/10/10 11:31:39
- 回答日時:2007/10/10 11:19:16
似た感じの HPみつけました
24日、Bさんは年次有給休暇の申請をして休んでいた。
ところが、C課長から突然電話があり、製造工程には必須の機械が故障して止まっている。
いますぐ出勤して、見てくれないか?と依頼があった。
確かにこの機械に一番詳しいのはBさんなのでしょうがなくBさんは出勤した。
Bさんの出勤でなんとか機械は直り、製造が再開された。
翌日、BさんからC課長に質問があった。
「私は年次有給休暇中だったから、休日出勤の割増賃金を貰えるんですよね?」
C課長は困った。
では、会社はBさんに休日出勤の割増賃金を払わなくてはいけないのだろうか?
(1)3割5分増の賃金を払わなくてはならない
(2)2割5分増の賃金を払わなくてはならない
(3)通常の賃金を支払えばよい
(4)賃金を払う必要はない
答えは
(3)通常の賃金を払えばよい
です。
年次有給休暇は、労働義務のある日の労働が免除されるものです。当然ながら、この日は休日にはあたりません。
ですから、休日労働として割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を払えばよいことになります。
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/15070716.html
ということだそうです。
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- 回答日時:2007/10/10 02:28:01
厳密に言えば休暇が取り消された事になり、有休は使っていない、変更されたと見なされます。
また、臨時出勤で通常の時間帯以外に労働した場合、通常の労働時間帯は休暇ではなく、会社都合による休業と見なされ、会社は6割以上の休業手当の支払いが必要です。
ただ、判例としてあるようではなく、通達レベルかな?
ソースは分かりません。
厚生労働省の労働基準局あたりへ問い合わせて下さい。
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- 回答日時:2007/10/9 21:36:36



質問した人からのコメント
やはり法的にも厳密な規定はないのですね。
最初に言われた弊社総務側の意見は個人判断だったようですし
どうやら意見が変わりそうです。
回答ありがとうございました。