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解決済みの質問

ある不動産屋で賃貸マンションを紹介してもらい、良い物件だったのでそこに決めた...

oktoberfest11111さん

ある不動産屋で賃貸マンションを紹介してもらい、良い物件だったのでそこに決めたのですが、その際マンションの管理会社に払った敷金・礼金それぞれ2か月分+賃料+火災保険料の他に、その不動産屋から

仲介料として、一か月分の手数料を払うように言われました。そんな手数料を不動産屋に払うことって当たり前のことなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

inosisidosi_no_kichoさん

まあ、当たり前と言えば当たり前・・・です。
割とフツーの話ですよ。
売買でも賃貸借でもそうですが、
仲介に入っている業者は、その「仲介の手数料」が、大事な収入源のひとつですので。
加えて言うならば、
賃貸借の仲介手数料については、法律で、
「家賃1ヶ月分までが上限」(ただし、プラス消費税は認められる)
と定められていますが、
逆に言えば、
「その範囲で仲介手数料を請求することはOK」
なわけですので、
ご質問のケースは、そういう意味でも「おかしな金額設定ではない」と言えます。
ただ、世の中には、
「仲介料が家賃の0.5ヶ月分とか、あるいはゼロ」
という物件もないことはないので、
それらの物件に比べたら、確かにトクではないのかも知れませんが、
でも、とりあえず、
「家賃1ヶ月分の仲介手数料を取られる」
のは、ごくごく一般的な話ではありますよ。

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  • 編集日時:2007/10/20 14:36:13
  • 回答日時:2007/10/20 14:35:22

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/10/21 16:04:52

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(1件中1〜1件)

 

ainohomeさん

先に回答為さった1番の方の答えは常識的には正しいのですが法律は少し違うのです。

宅地建物取引業者(不動産屋)は宅地建物取引業法に基づき取引の方法等が規制されて居ります。
お尋ねの賃貸契約における報酬は以下の建設省告示に取り決められて居るのです。
以下の記載では一方の当事者からは賃貸料の0.525を超えて受領することが出来ないのです。但し、頼んだ方(法律では当該依頼者と記載)が承諾したときには倍額を受けることが出来ます。しかし、1.05ヶ月以上は受領できません。

地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
http://tuji.gozaru.jp/okane/tyuukai1.htm
第4 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。

結論
 あなたが不動産屋に賃貸の紹介依頼をして、あなたが支払いを承諾したときには1.05ヶ月を支払わなければならないと考えます。多分、承諾しないと契約まで進行しないかもしれませんが。

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