解決済みの質問
ご近所問題で。 一軒家に住んでいます。両隣も一軒家ですが、境目に木が植えてあり...
ご近所問題で。
一軒家に住んでいます。両隣も一軒家ですが、境目に木が植えてあります。つまり、柵や堀がなく背の高い植木が境目の役目をしています。ところが、その植木の成長が早くて伐採が大変なのです。
家を建てる前に住んでいた方の話では「私ども(前に住んでいた方)がこの植木を買って境目に植えた」としてます。
確かに、我が家の敷地内に植えてあります。ところが、隣人いわく「この植木は私どもが買ったのだ」と。
それはどちらかが、勘違いしていると思いますが、問題は伐採のこと。
大きく成長してくると、隣庭が日影になる、と我が家へ伐採を要求してくるのです。仕方なく、わたしが伐採しましたが、なんとなく腑に落ちない気分です。
先に気づいているなら、しかも「自分たちが金を出して買った」というのならば、気づいたほうが先に伐採すればいーーでしょ?って。
こういう問題って結構あるかもしれませんが、隣同士、感情的なもつれが無いよう、過ごしたいものです。
そこで、質問。
こういう場合、この先も伐採をこちらが率先してやるべきか? それとも、知らん振りして言われたらしぶしぶ作業するか?
それとも、ハッキリ「わたしは植木屋じゃない!」って正面切るか。
うーーん難しい問題ですよね。
-
- 質問日時:
- 2007/11/12 01:27:17
-
- 解決日時:
- 2007/11/17 00:27:51
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 1,160
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
うーん、 難しいですねー。
まずはお隣同士、事を荒立てない事ですね。 このような問題は、後々トラブルの原因になり安いです。
ここであなたのお家にある、直ぐ大きくなる木は、あなたのお家にとって必要なのか、木を切るのが大変で
(伐採が大変なのか) どちらをメインで考えられているいのでしょうか。
防風林とか、夏の日差しを和らげるのか目的かにより、適度に剪定(枝きり)することを目的なのか。
「わたしは植木屋じゃない!」 といわれるのは、木の元から伐採したいのでしょうね。 きっと。
だとすれば、こちらの敷地(登記簿上の)にある木が 『我家の木だ』 と言い張る相手でしたら、先方の
費用で植え替えさせる事になります。
本来は人の敷地に木を植えておいて 「日影になったから木を切れ」とは言う事自体は、筋違いになるかも知れません。
『どうぞそちらで伐採「剪定」されて下さい。』と伝えれば良いことです。
暫くの間木が大きくなるまで年数がかかるぐらいに思い切って(2/3とか1/2など)相手方に切る旨の連絡をして
当分間、手のかからない状態にするのも選択肢。 相手の敷地に植え替えて、相手方が管理して頂く。のも選択肢
少なくとも自分の敷地内にある木は、ご自分が管理しなくてはなりません。
本来の境界線上にある構造物(垣根など)は相互の管理が必要で相互理解が必要となりますが、塀を作った側が自分
で管理をするのが一般的です。 相手側が作った境界線の木は、買ったのが相手方であれば、相手が管理する事
になるでしょう。
枝が我が家の敷地に伸びた木は了解を得てこちらで切る事が出来ます。 最低限(境界線として)の木をバッサリ切る
事を提案されてみてはいかがでしょうか。 切る事を承諾して頂けないなら、被害が無い前提でそのままにしておきましょう。
木を切る権利と、木の植え替えを承諾しなければ切る事を承諾する義務があります。
最後に、『この前切りましたので次回はご自由にお切り下さい。』も良いかもしれません。 後々のことを考えればですが。
我が家の場合は隣接する土地に段差があり、内側から切れないので、枝の突き出た分は、『ご自由にお切り下さい。』
と伝えてあり、時々バッサリやっています。 本来は相手の敷地にお邪魔して切らなくてはいけないのですが。(管理責任)
ひとつのご参考になればと書き込みました。
- 違反報告
- 回答日時:2007/11/12 03:05:41
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
整理しましょう。
<樹木の所有者>
法は、特に両者の間に樹木の権利契約が無い場合は、樹木は土地所有者のものとしています。(民242)
今回のケースの場合、①前所有者から樹木は自分で買ったと連絡を受けている。②特に契約がない。などから、その樹木はその土地の所有者のものとみなすことが自然です。
<剪定の権利と義務>
剪定は、所有者しかできません(民233-1)。
仮に、所有者があなたであれば、隣地所有者(隣家)は、あなたに剪定の請求ができますが、隣家は自から切除ができないので、あなたに頼むことになります。
<隣家の矛盾>
「自分の買ったものである」と言うのであれば、所有権は通常購入者が所有します。したがって、剪定は所有者である隣家が行うべきですね。
しかし、前述の①②の理由ならびに、③あなたのが隣家の指示に基づいて剪定を行っていることから、ここは所有者はあなたとみなし、剪定はあなたが続けることが妥当であり、平和だと思います。
強攻策はその樹木を伐採する権利は所有者しかありませんので、気に入らなければ切ってしまうこともできますよ。
<民法233条1項>
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
<民法242条>
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。(その土地に生えている樹木は土地所有者のもので、ただし、別途契約がある場合は除くということです)
- 違反報告
- 回答日時:2007/11/12 16:57:34


質問した人からのコメント