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年末調整???

momoandasamiさん

年末調整???

前置きが長くなります。

今年の一月に離婚をして、実家にこどもと一緒に帰ってきました。

世帯を別にすれば、一緒に住んでいても児童扶養手当などがもらえると聞き、役場に申請をしました。
しかし、その前の年(平成18年一月から十二月)に働いておらず所得が全くないので、世帯を分けても収入のある世帯主(つまりうちの父です。)の所得で保育園の料金や、児童保養手当ての計算をするといわれました。
そのため、世帯を分けても所得の制限に引っかかるため児童扶養手当はもらえませんでした。そのうえ、保育料も一番高い金額を払っています。

今年は私も働き、収入があり来年からは世帯を分けたいのですが、疑問があるので質問させてください。

○年末調整と確定申告は同じものですか?
会社のほうから年末調整の用紙が来ました。私の収入が103万を超えるので扶養には入れませんか?
また、世帯を分けるのは年末調整をした後でもできますか?
(親の扶養に入らず、子供を私の扶養として申請するということ。親が私と子供を扶養として確定申告した後に抜けられるのでしょうか?扶養の関係で税率が変わりますよね?)

○去年と今年の意味?
たとえば、自分の所得でこどもを扶養にいれるとします。
それで保育園などの料金の計算が変わるのは年度が開けてから、つまり四月にならないと計算されないのでしょうか?


いま11月現在、親の扶養を抜けるとしても国保も多分親の所得で計算されると思うので(月15000らいかな?)
払えないので今は扶養に入り親と一緒にはらってもらってます。
扶養をいつ抜けたらいいのか悩んでます。

なんか意味わかんない文と、自治体によっても違うと思いますが、参考までにお願いします。

補足
世帯が別でも、実態として母子家庭ではない(あなたの場合は親と同居)である理由だけで、児童扶養手当の受給資格はなくなります

と回答がありますが、うちの町では自分に所得があって世帯を分ければもらえます。

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kamome_cpoさん

○年末調整と確定申告は同じものですか
年末調整をすれば確定申告の必要はありません。
103万を超えれば扶養には入れませんので、あなたは親御さんの扶養からはずれてください。
児童扶養手当等ほとんどの申請は源泉徴収票で判断されます。
今回お子さんも親御さんの扶養からはずして、ご自分の扶養親族として申告しないと受給はできません。
ご自分の年末調整で渡される「扶養等(異動)申告書」の障害者等の欄の特別の寡婦に丸をつけてください。
子どもさんが扶養なら180万位までは所得税も住民税もかかりません。

○去年と今年の意味
保育料がいつかわるかはわかりませんが、源泉徴収票がでた時点で相談にいけば
早くなるかもしれません。住民税が非課税なので保育料は0になると思います。

○国民健康保険料
収入が120万くらいなら子どもさんと二人で月5千円くらいですよ。
児童扶養手当が4万でれば、十分支払えます。
児童手当は6月、児童扶養手当は7月当たりだと思いますが、これも源泉徴収票がでた時点で
相談にいかれたらいいと思います。
とにかく扶養は今年中に抜け、お子様をご自分の扶養とした源泉徴収票を作成することです。
世帯も今年中に分けたほうがいいと思いますが、そこのところは市役所等でお尋ねください。

質問した人からのコメント

  • 感謝わかりやすい回答ありがとうございました。
  • コメント日時:2007/11/18 14:51:09

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hidari_daimonji816さん

〉世帯を別にすれば、一緒に住んでいても児童扶養手当などがもらえると聞き、役場に申請をしました。
そもそも「実家に住んでいるとそれだけで手当の対象にならない」というのが誤解です。
あくまでも、あなたの親などの所得も(あなたの所得とは別に)審査対象だというだけです。

〉年末調整と確定申告は同じものですか?
あなたが何をイメージしているのかが分からないので答えにくいです。

〉会社のほうから年末調整の用紙が来ました。私の収入が103万を超えるので扶養には入れませんか?
それはあなたがあなたの勤め先に提出するものですよね?
それに書くのは、「あなたが誰を扶養しているのか」です。
「あなたが誰に扶養されているのか」を書くのではありません。
※税金の“扶養”かどうかは、扶養されている人自身には全く関係ないのです。

世帯が違っていても、税金の“扶養”にはできます。
しかし、「世帯」は、「居住と生計が同じである人の単位」ですから、生計が同じなら、世帯を分ける届けをすることは本来、違法・犯罪です。
また、手当の所得制限にあなたの親が対象になるかどうについては、住民票の世帯を別にしても実態で判断されることがあり得ます。


〉扶養の関係で税率が変わりますよね?
変わりません。
控除金額が変わるので課税所得金額が変わり、その結果として税額が変わりますが。

〉それで保育園などの料金の計算が変わるのは年度が開けてから、つまり四月にならないと計算されないのでしょうか?
そうですね。
今年の所得(正確には住民税の課税・非課税の別と所得税額)によって、来年度の保育料が変わります。

〉親の扶養を抜けるとしても国保も多分親の所得で計算されると思うので


国保に“扶養”という制度はありません。住民票の世帯が単位となり、世帯主が保険料/税をまとめて払っているだけです。
あなたのお子さんも保険料/税計算の対象です。

※退職者医療(保険証に(退)と書いてある)だと、あなたやお子さんが保険証に「被扶養者」と書いてあるかも知れませんが、勤め人が加入する健康保険の被扶養者とは意味が違います。

keeelllllさん

世帯を分けるというのが、「全く別の建物で生活をする」という意味であれば、
児童扶養手当が受給できたり、保育料や国保は安くなるのではないのでしょうか?

また年末調整と確定申告はべつのものですが、あなたの場合は年末調整だけで充分
だと思われます。

詳しくは自治体に確認されたほうがいいでしょう。

mr_slot_777さん

世帯が別でも、実態として母子家庭ではない(あなたの場合は親と同居)である理由だけで、児童扶養手当の受給資格はなくなります。

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