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解決済みの質問

遠視と斜視と乱視 について質問です。 私は生活保護を受けているのですが医療券で...

tmtmte88さん

遠視と斜視と乱視
について質問です。
私は生活保護を受けているのですが医療券でコンタクトレンズは買えないのでしょうか?? メガネは無理やり進められて8年ぶりに作りました。メガネを作ったら四年以上コンタクトは援助できないと言われましたが自分の希望ではないしメガネが無理な理由もいいました。でも3歳からの強度の遠視&乱視&斜視で使い捨てコンタクトレンズでないと完全に眼にあいません(>_<)レーシックを受けるにも多額な費用がかかります(;_;)
レーシック費用は斜視があれば援助して頂けるらしいのですがどうすればいいかわかりません(/_;)持病で働けないので困っています(>_<)
レーシックの費用も
コンタクトレンズの費用も実費なんてきついです(/_;)

補足
誰かいませんか(;_;)

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ベストアンサーに選ばれた回答

sottooshieteneさん

本当にコンタクトが必要であれば(つまりメガネでは対応できない医学的理由があれば)認められると思います。
実際のことは分らないので一般論で言わせていただければ、arachne0123さんの言うとおり難しいとも思います。
年金収入が1円でも最低生活費を上回って保護が受けられない方はメガネさえ買うのが大変です。
最初は感謝でも、それが当たり前になり、今は不満になってはいませんか?

質問した人からのコメント

  • すいません↓誤解されても仕方ないですね(>_<;)でもドクターから『家用にメガネを作っておきましょう』普段はコンタクトレンズしか無理と了解を得ています(>_<)どうすればいいのかわかりません(;_;)
  • コメント日時:2007/11/26 08:16:49

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

arachne0123さん

生活保護の医療扶助で、コンタクトレンズの作成は基本的にできません。
コンタクトで無いと、日常生活が送れないのでしょうか?
眼鏡では、日常生活を送ることができないのでしょうか?

生活保護は、最低限度の生活の維持にかかる費用の援助です。
コンタクトレンズでなく眼鏡で日常生活を送ることができるのであれば、眼鏡が優先されます。
コンタクトレンズは、医療上コンタクトレンズでならなければならない場合にのみ認められるものです。
現状として眼鏡を作成したのであれば、「Dr.より眼鏡作成の許可が出ている=眼鏡で構わない」という判断がなされているということです。

> メガネは無理やり進められて
> 自分の希望ではない
等書かれていますが、、被保護者に医療を受ける自由、医療を受けない自由は有りません。
希望していなくても法に基づき通院するよう指示されていれば通院しなければなりませんし、通院しないよう指示されていれば通院できません(過剰診療・頻回受診等)。
また、前述のようにコンタクトレンズは基本認められません。

なお、レーシックは健康保険対象外ですので、生活保護の医療扶助での手術はできません。
また、自費で手術を行うことも、最低限の生活を圧迫する行為ですので認められません。

「税金で生かされている」事を自覚して下さい。

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