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解決済みの質問

教えてください。分譲貸しの賃貸マンションの契約書前の段階です。

jasminjasuminさん

教えてください。分譲貸しの賃貸マンションの契約書前の段階です。

ただいま重要事項説明書にサインをし、家賃1か月分の申込金を払い、入居審査がすみ、契約書が届いた段階です。不動産会社の担当者には、『民法では入居審査に通った段階で契約成立で、もう契約成立している。この段階で申込金は手付金に変わっており、キャンセルすると手付金はもどらない』といわれています。
同封で届いた入居規約に禁止されている事項に、違反するものがあると初めからわかっている場合(全く非人道的なことなどではありません。現在の賃貸マンションの契約時にはこのような種類の制約はありませんでした。)、この段階で『規約に違反するので取り消さざるを得ない』といってキャンセルになった場合、『手付金』が戻ってくるのでしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

yanemotoさん

仲介業者が契約が成立したといえるためには、重要事項説明(主任者をして説明し書名、押印する)して、
37条書面(普通契約書)を交付して説明(説明は主任者でなくてよい)して、主任者が署名、押印して契約成立です。
業者がいう契約成立は民法上のこと、宅建業者が仲介(媒介)した時は、宅建業法が適用になります。
従って、重要事項説明にサインしても、契約書(37条書面)に署名、押印していねければ、
契約成立したとはいえません、又国土交通省令では、契約成立前に支払った金銭は、名目問わず預かり金です、
契約の成立、不成立に係わらず返金を拒んではならないとあります。

質問した人からのコメント

  • 降参どうも有り難うございました!
  • コメント日時:2007/12/2 10:55:11

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

azusa_718さん

その制約が、一般的な賃貸住宅における制約(通常の賃借人が看過できる内容)である場合は戻ってきません。

例1
貸主の条件が「禁煙」であったとします。借主(あなた)は喫煙者であったとします。
一般的に、喫煙はまだ一般的なものであり、貸主側が「禁煙」を遵守させたいのであれば、重要事項説明の中で述べる必要があるものと思われます。

例2
貸主の条件がペットなどを飼育の禁止。借主の希望はペット飼育であった場合
賃貸マンションや賃貸アパートでは、ペットの飼育は一般的に禁止されています。したがって、契約前に説明されなかったことを持って解約はできません。

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