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解決済みの質問

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年末調整の保険料控除で、一つの契約で旧長期損害保険料と地震保険料が入っている...

okk1126さん

年末調整の保険料控除で、一つの契約で旧長期損害保険料と地震保険料が入っている場合はそれぞれの控除額を計算後、控除額の高いどちらかを選択すればいいのでしょうか?

また、源泉徴収表に記載する長期損害保険料の金額は控除対象にならなかった場合であっても保険料額を記載するのでしょうか?

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hisashi618さん

よく間違えるところですね、
実際「知恵袋」でも過去に同様の質問があり、間違った回答のまま終了しているものがありますが、
正解はどちらか片一方しか選択できません。

昨年この件については国税庁に照会が出ており、同庁から回答が示されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/0...
↑の2を見てください。

それを受けて各保険会社はそのことをHPで掲載、また控除証明にもどこかしらに注意書きの書いてあるのが殆どのはずです。

因みに「JA]のHPです↓
http://www.ja-kyosai.or.jp/notice/20070831.pdf

もちろん有利な方を選択すればいいので、「旧長期」の方を選択しなかった場合は「旧長期損害保険料の額」への記載は不要です。

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jinjikanribuさん

前者のご質問の答えは「そのとおり」です。

後者、対象となる場合に限り記載します。

y_o58loves_jazzさん

地震保険料の支払額が5万円以下だったら旧長期損保も記載して下さい。

両方で控除計は5万円です。

詳細はこちら

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

yokkun1623さん

>一つの契約で旧長期損害保険料と地震保険料が入っている場合はそれぞれの控除額を計算後、控除額の高いどちらかを選択すればいいのでしょうか?

そうですね

>また、源泉徴収表に記載する長期損害保険料の金額は控除対象にならなかった場合であっても保険料額を記載するのでしょうか?

記載しないでください。

※1つの契約の中に長期損害保険合と地震保険が記載されていて、控除額が多い地震保険を選択した場合、
一方しか控除の対象になりませんので長期総合のほうは記載しないでください。

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  • 編集日時:2007/11/30 07:14:11
  • 回答日時:2007/11/29 22:10:01

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