解決済みの質問
家賃滞納について。平成8年から一軒家を5万円で借りています。平成11年から1...
家賃滞納について。平成8年から一軒家を5万円で借りています。平成11年から12年にかけて経済状態が悪く家賃を滞納していました。
その当時家主より連絡はありましたがそれ以後はありません。現在はきちんと支払ってます。大変な田舎で交通手段がなく車が夫婦二台要ることもあり転居を考えていますが家賃滞納の支払いに悩んでいます。5年以上前の家賃なので時効が成立するのでしょうか?人間として大変情けなく勝手なこととは重々分かってはおります。どうか宜しくお願いします。
-
- 質問日時:
- 2007/12/3 13:12:42
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2007/12/3 21:26:52
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 1,608
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
hrtksmさん
時効は5年なので、その分の家賃を最後に請求されてから5年で時効にはなります。
よって、消滅時効の援用をすれば、あなたに法的な支払い義務は存在しないことになります。
但し、勝手に消えるのではなく、あなたが主張をしないと時効は援用されません。
ただしあくまでこれは法的な話です。
実際には、大家さんから請求されると思います。よってそこからどういう着地に持っていくのか、は
あなたと大家さんとの話し合いによることになり、それで解決しない場合は法的な手続きということになります。
もしあなたが、時効だと主張したいのであれば、調停などを申し立てるか、債務不存在確認請求訴訟を提起することに
なろうかと思いますし、あなたが申し訳ないというお気持ちをお持ちなのであれば、
全額と言わないまでも多少の支払い(敷金の返還請求権を放棄する、など)で手を打つぐらいが妥当ではないでしょうか。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/3 13:26:49
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
4人が役に立つと評価しています。



質問した人からのコメント