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投資信託の配当金に掛かる税金と株式売却損は損益通算できませんか?

pandjyangoさん

投資信託の配当金に掛かる税金と株式売却損は損益通算できませんか?

株式の売却損がたくさんあり寒いです。
投資信託は値上がりしているのですがまだ売却予定ではありません
そこでなんですが私が保有しているファンドの多くは値上がり分を期末に配当を行うタイプの外国株式投信なのですが、
配当の都度、分離課税にて税金が引かれています。売却益ではないので駄目な気はするのですが、この税金との損益通算は可能でしょうか?教えてください
又、株の損失は繰り越せると聞いているのですがどのような手続きが必要で何の書類を用意したらいいのでしょうか?
教えてください!

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pakilala2001さん

投信の配当は、分離課税としてすでに納税しているので、損益通算にはできません。

でも還付申告ならできます。
控除を目一杯使って、還付申告に挑戦してください。
控除の範囲におさまれば、スズメの涙ほどの額でも戻ります。
勉強と思って、納税・節税意識を高めてください。
それほどにまで損を抱えているなら、税務署も目くじら立てません
むしろ大きく儲けている人間に疑惑の目を向けます。

株の損失繰越は、ここに質問が沢山投稿されていますし、巷のマネー雑誌や書籍にも節税の指南がたくさん書かれています。
税務署へ直接行って訊いても良いです。
私も行ったことがありますが、教えてくれましたよ。

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

y_o58loves_jazzさん

配当所得と譲渡所得は損益通算出来ません。

他の方が回答していますが、配当の還付申告は止した方がいいです

あなたの他の所得が不明なので何とも言えない所がありますが、まさか株だけで生活している訳では無いでしょうから。

現在配当に対する税率は10%(所得税7%・県民税配当割3%)です。

今年から所得税の税率は最低が5%になりましたが、課税所得195万円超の場合は10%です。

一般的な給与所得者でいえばほとんど10%以上です。申告すれば逆に追徴されます。

住民税も同じです。以前の小額配当の所得不算入枠は廃止になり申告した場合は総合課税されます。税率は10%です。

株の譲渡所得ははこち
↓(沢山コードがあるので選択して下さい)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm

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