解決済みの質問
社会保険について質問します。
nqa22554さん
社会保険について質問します。
当社のA従業員(女性正社員60歳)が今年12月20日付で自己都合で退職(離職)することになりましたが、
他の従業員も急病で辞めることになったため、
急遽A従業員に12月25日からパートとして勤務してもらうことになりました。
1週間の勤務日数は毎週水曜、土曜、日曜が休みで4日間程です。
1日の労働時間は8時30分~17時までの7時間30分です。
パートの雇用契約書を締結し、1ヶ月間は新人を採用するまでは勤めてもらうことしたいと思っています。
そこで質問ですが、A従業員の方からできれば社会保険には加入したくないとの相談がありました。
健康保険はご主人の扶養になり、61才から年金の受給も受けられるように準備をすすめてきたそうです。
会社としても喪失手続きを行う予定でおりましたが、雇用保険などもどのように処理したらよいのでしょうか。
①短期契約なので社会保険には加入しなくても問題はない。
②たとえ1ヶ月でもすべて加入する義務がある。
③その他
ちなみに当社の定年は65歳で、できれば定年までは居て貰いたかったのですが・・・。
ご存知の方アドバイスをよろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2007/12/14 18:14:30
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- 解決日時:
- 2007/12/23 03:14:05
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
①でよいと思います。
いったん社会保険も雇用保険も喪失手続をして退職とし、
新たに短期の雇用を結ぶ形にすれば、両方とも加入の必要はないと思います。
時間的には週30時間ということで社会保険も雇用保険も加入義務があるようですが、
1ヶ月の勤務ということなので、
雇用保険は、「家計補助的な者で反復継続して就労せず臨時内職的に就労するにすぎない者
は被保険者とならない」という行政手引きにありますし、
社会保険は、「2ヶ月内の期間を定めて臨時的に雇用されるものは適用除外になる」という規定が
あるからです。
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- 回答日時:2007/12/14 19:08:55
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srs16230さん
一旦、退職手続きをして再度パート契約をすれば健保、雇用保険とも加入する必要がありません。
雇用保険は週の労働時間が30時間ですが2ヶ月なら加入となりますが1ヶ月ですので加入義務はありません。
健康保険も2ヶ月の雇用期間がありませんので加入義務がありません。
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- 回答日時:2007/12/14 20:08:33
akantihさん
1ヶ月契約であれば、健康保険も、厚生年金保険も、雇用保険も
被保険者とはなりません。
健康保険・厚生年金保険は2ヶ月以内の期間での雇用であれば、
適用除外者になります。
雇用保険もパートへの適用は週20時間以上勤務で、
1年以上の継続雇用が見込まれる場合です。
労災保険だけは、保険料の支払いが必要です。
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- 回答日時:2007/12/14 19:07:23
健康保険は返却して貰い、健康保険と厚生年金だけは社会保険から喪失して下さい。次の健康保険・年金への加入は本人がするよう、案内だけはして下さい。
雇用保険は週20時間以上の勤務で、加入義務があります。労災は義務です。私は人事の経験がないので分かりませんが…。
ハローワーク公式サイト(パソコン用)に掲載されています。
http://www.hellowork.go.jp/
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- 編集日時:2007/12/14 18:30:41
- 回答日時:2007/12/14 18:28:46


