解決済みの質問
家を借りようとしてましたがお水なので審査が落ちる可能性があると思い、友人の薦...
家を借りようとしてましたがお水なので審査が落ちる可能性があると思い、友人の薦めで実在会社のアリバイ対策がある飲み屋と内緒でかけもちをしました。
かけもち先の飲み屋のアリバイ会社で家を借りる事はできましたが、その飲み屋は友人の話と違う事がたくさんありすぎて病んでしまい、二週間ほど休んでしまいました。
激怒した友人から、店長と社長が怒っててこのまま辞めるなら不動産仲介業者と保証会社と管理会社にアリバイ会社を利用した事をバラして賃貸に住めなくしてやる言ってるというメールが来ました。
不動産仲介業者や管理会社や保証会社にバレて詐欺罪に問われた場合、裁判沙汰になりますよね?
そういった場合、刑務所行きか罰金になると思うのですが、罰金はいくらぐらいとられますか?
払え無い場合は刑務所でタダ働きをして返済しなければいけないと聞いた事があります。
法律に詳しい方の真面目な回答、切実にお待ちしています。
荒らしや暴言などはご遠慮願います。
- 補足
- かけもち先では身分証提示も従業員名簿の記入も捺印もしてなければ、前借りもしていません。
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- 質問日時:
- 2007/12/17 04:51:37
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2007/12/17 07:04:28
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- 回答数:
- 2
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- 1,387
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ベストアンサーに選ばれた回答
ご質問から見るとすでに審査をクリアして実際に居住されているようですので、刑法上は詐欺(刑246②:いわ
ゆる2項詐欺)が該当します。ただ正直、特に大きな損害(賃貸料の滞納や物件の毀損)などが生じておらず、
だまされて保証や賃貸などに応じてその結果「他人に貸す」という機会損失などを被ったぐらいでしょうから、告
訴・告発されるか疑問です。
またその前に、店長と社長と友人も審査申請の際にはグルだったのですから、問題を公けにすれば自分たちも
共犯になりかねません。ばらしたら店長も社長もわが身が危ないでしょう。どこまで本気なのか見当がつきません。
民事上の不法行為による賠償責任(民709)においても、実損害は機会損失程度で賃貸料滞納や物件の毀
損もなければ、ノミナルなものでしょう。それに店長と社長と友人も審査段階では共謀してだましたのですから、
損害はあなたと店長と社長と友人の4人が負担する(不真正)連帯債務になるでしょう。
これらを考えると、ばらせば困るのは店長と社長と友人も同じですから、どのくらいきちんと考えて先を見て怒ってい
るのか疑問です。頭を冷やして考えれば、ばれたら自分たちもヤバいことは分かるはずです。
そう考えると店長と社長が怒っているのは「ばらすぞ」ということが主眼でなく、「きちんと仕事してくれないので困った
ぞ」ということかと思います。友人も交えて店長や社長と話合いの場を持ち、これからのことを相談してはいかがです
か。
それから現在の居住状況は審査をだました点で好ましくありませんので、急にはきついでしょうがなるべく早く、だまさ
ないで住めるところへの移転を考えたほうがよいと思います。
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- 回答日時:2007/12/17 06:05:52
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
これ、マジの質問なの??
契約の内容と著しく異なる場合は、「退去」でしょうね。プラス保証金の返還なしです。
不動産屋もヒマじゃないんで、面倒なお客さんには、さっさと出て行ってもらいたいと思いますよ。
詐欺罪で訴えても、カネにならないので、そんなことはしません。
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- 回答日時:2007/12/17 05:18:40



質問した人からのコメント
入居審査もクリアしてもう二週間ほど住んでいます。
私だけの責任ではなく友人・店長・社長もグルになってしまうのですね。
そのお店はどうしても合わないので辞表を出して話し合い、辞めさせず脅されたらしかるべき場所に相談してみますね。
お水でも審査が通る 物件も探してみます。
店側は、不動産仲介業者の信用をなくさせてて賃貸入居できないようにしてやると鼻息荒くしているのでまだ不安もありますが…