解決済みの質問
運転免許証の免許の条件・・・眼鏡等
運転免許証の免許の条件・・・眼鏡等
先月、視力回復手術レーシックをして両目とも1,5まで視力が回復して眼鏡が必要なくなったのですが、
免許証の条件のところに眼鏡等と記載されたままです。
例えば、検問などで引っかかって指摘された場合、事情を話せば大丈夫なのでしょうか?
それとも免許の切り替えが必要なのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2007/12/19 18:18:54
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- 解決日時:
- 2008/1/3 03:07:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
fp_ekusuさん
レーシックで視力が回復したら、眼鏡等を掛けなくてもいいのでしょうか。
答えはNOです。勝手に外して、それが見つかった場合、減点の対象になります。
従って、矯正できないものでも何でもいいので、眼鏡を掛ける必要があります。
さすがに、それは馬鹿馬鹿しいにも程があるというもの。視力が回復したことを警察に認めてもらい、
「限定解除」の手続きを行えば、その必要がなくなります。
「眼鏡等」限定解除の手続きは、都道府県によりまちまちですが、警察署や運転免許試験場等に
「限定解除申請書」を提出し、視力検査を受けるだけで免許証の裏に判子を押してもらい、
限定解除手続きが完了するようです。手術を受けたら早めに手続きするといいですね。
http://lasik.fpex.info/post_29.html
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- 回答日時:2007/12/24 17:20:45
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aoe_rsgさん
今はコンタクトが普及しているので、検問や違反をして警察官に免許を提示したときに眼鏡等の条件のある人が眼鏡をかけていなくても指摘されることはないと思いますよ。実際に私もコンタクトをしているのですが、違反や検問で警察官に免許を提示したときに眼鏡等の条件について指摘されたことは一度もありません。
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- 回答日時:2007/12/23 03:42:30
aine_airさん
これは条件外運転になります。
AT限定免許で、MT車を練習して運転できるようになったからといって、路上でMT車を運転するのと理論的には同じです。
違反点数は2点、普通車なら反則金7千円が課されます。
眼鏡等の条件解除は運転免許センターだけでなく、最寄の警察署で視力検査を受けるだけで簡単・短時間で可能ですから、会社の昼休みにでも立ち寄られることをお勧めします。
※補足
たとえ検問で摘発されることを免れたとしても、もし眼鏡等の条件に反する運転中に交通事故を起こした場合、取り返しがつかないことになります。
裁判で「事故時に本当は視力が回復していた」と主張しても、認められることはまずありません。
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- 編集日時:2007/12/24 11:13:44
- 回答日時:2007/12/19 22:31:45


