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解決済みの質問

マンションの管理組合の理事をしています。管理組合の運営で質問があります。当管...

momo11vさん

マンションの管理組合の理事をしています。管理組合の運営で質問があります。当管理組合の規約では理事になる資格は区分所有者と規定されています。ある住民から区分所有者の配偶者が管理組合の理事になっているのは

問題ではないか、と質問がきました。確かに厳密に言えば配偶者は区分所有者ではありませんので無資格者に当たるかもしれません。しかし現管理組合理事は、民法726条2項により夫(妻)と配偶者、つまり夫婦は一体(=ゼロ親等)とされているので有資格者と考えています。勿論これは総会又は臨時総会に於いて規約を改正すればよいのですが、当マンションの現管理組合は諸事情により配偶者の出席者が多く厳密に解釈すれば管理組合の理事会を開く定数(半数以上)には達せず、流会の恐れがあります。何とか現状の管理組合の理事会を総会(5月)まで維持したいと、思っています。この配偶者も有資格者である、と言う主張が認められなかったら臨時総会を開く事もやむをえないと考えています。因みに当マンションは100戸以上あるマンションです。当管理組合の解釈は間違っているのでしょうか、又、他のマンション管理組合の実情はどうでしょか。回答をお願い致します。

補足
abare taizou 様早速の回答ありがとうございました。もう1つ質問がございます。「区分所有者の議決権をー中略ー親族に限る」という規約を制定した場合、当マンションには別棟に店舗が2店ございます。現実には理事会に出席されていませんが、交互に店舗担当理事に就任しています。1店は区分所有者が経営している医院(法人登記か個人か不明)もう1店は法人所有でテナントが入居しています。この扱いはどうしたら良いのでしょうか。

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abare_taizouさん

(1)「建物の区分所有等に関する法律」2条2号は、『この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。』 と明記しています。

25条1項は、『区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者(管理組合法人においては、理事〔49条7項〕)を選任し、又は解任することができる。』 と定めるのみであって、(管理組合を民法上の「組合」ではなく「社団」であると解するなら、)管理者(理事)は別に区分所有者でなくても構わないのですが、管理組合の規約で「理事になる資格を有する者は、区分所有者に限る。」と規定されている以上、区分所有者の配偶者が管理組合の理事になっているのは(同人が当該住戸の共有持分を有しているのでは無い限り)規約に違反した無効な選任と考えざるを得ません。
(配偶者が当該住戸の共有持分を有している場合、40条が『専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。』 と定めていますので、配偶者をその住戸の共有者を代表する「区分所有者」だと夫婦2人して定めれば良いのです。)

(2)なお、出席者=定足数の件ですが、規約に特段の定めが無ければ、区分所有者(通常は、ご主人)は自ら出席する必要はなく、配偶者に議決権行使を委任して、議決権を代理行使させる事は構いません。
39条2項は、『議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。』 とし、代理人の資格について特に制限はしていません。
(むしろ、委任状を持った「部外者」が集会(総会)に乗り込んで来る事を防ぐために、「区分所有者の議決権を代理行使する代理人は、区分所有者の(同居の)親族に限る。」という規約は必要かも知れません。)

面倒ですが、奥さんが出て来られるご家庭には、ご主人の書いた委任状を持参していただく様にすれば、或いは誰も出て来れない家庭には、「議案に対する可否を記載した書面」を提出してもらうようにすれば、定足数不足・流会の心配はしなくて済みます。
37条1項により、『集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。』 のですから、事案を明記した要旨を配って、それに賛否を記載してもらう事は可能です。
(好ましくない事ですが、誰も総会に出て来ない家がたくさんある場合は、理事等に宛てて委任状を書いてもらい、数人の理事だけで総会を開き、議決をしてもそれは有効であり、法律上は文句はつけられません。
「それは、いかん。」というなら、やはり「区分所有者の議決権を代理行使する代理人は、区分所有者の(同居の)親族に限る」という規約が必要です。)

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  • 編集日時:2007/12/21 04:35:51
  • 回答日時:2007/12/21 04:07:54
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