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憲法21条の表現の自由に関して 博多テレビフィルム提出命事件の結果 テレビフィ...
憲法21条の表現の自由に関して
博多テレビフィルム提出命事件の結果
テレビフィルムを提出命令が合憲とした理由は刑事裁判であった為でしょうか?
民事事件でしたら不可だったのでしょうか?
44年11月、26日の判例です。
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- 質問日時:
- 2008/1/3 21:58:47
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- 解決日時:
- 2008/1/18 03:09:08
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ベストアンサーに選ばれた回答
刑事裁判であることが理由のひとつではあると思いますが、決定的な理由ではないと思います。
博多駅事件の判例では、取材の自由も「公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける」といっています。その後の具体的な事案の検討では、刑事裁判であることが強調されていますが、「公正な裁判の実現」ということから考えると、民事事件である場合にも合憲とされる可能性はあると思います。もちろん刑事事件の場合のほうが、合憲とされる可能性は高いと思いますが。
博多駅事件で合憲か違憲かの判断を分けた理由としては、刑事事件か民事事件かという違いよりも、提出命令を受けたフィルムが放映済みであったかどうかの違いが大きいと思います。後に類似したケースで問題となったTBS事件、日本テレビ事件もすでに放映済みのビデオテープの押収・差し押さえが問題となり、いずれも合憲判断がなされています。
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- 回答日時:2008/1/4 03:46:24
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