解決済みの質問
確定申告によって、株の配当金や譲渡益の源泉徴収されている税を還付してもらうと...
m21kkikuさん
確定申告によって、株の配当金や譲渡益の源泉徴収されている税を還付してもらうと、住民税がふえますか?
給与所得があり、課税されている者です。配当金や株の譲渡益(特定口座で源泉徴収されている)を書いて、確定申告書Bを作成(国税庁のホームページで)すると、還付金がでてきます。所得税に関しては還付されるということですか?一方で、申告することにより、総所得が増えるので住民税の所得割などが増え、市から請求がくるのでしょうか?確定申告はしないほうが良いのでしょうか?
専業主婦である妻は、どうでしょうか?株などの利益が31万円までなら、申告するほうが得でしょうか?
- 補足
- 妻は私の扶養家族に入っているので、利益が31万円?を超えると、私の扶養からはずれて私の税金がふえますか?
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- 質問日時:
- 2008/1/28 17:41:39
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- 解決日時:
- 2008/2/12 03:11:53
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ベストアンサーに選ばれた回答
配当に付いては還付額が生じると思いますが、譲渡益に付いては還付額は生じません。(分離課税で税率は同じ、ここで還付額が出たのならあなたの入力が間違っている)
配当金課税の仕組み
所得税
(配当金+その他の所得)×所得税率(あなたのその他の所得による)-配当控除10%(課税所得1000万円以下)-源泉額(7%)=還付か追徴
住民税
(配当金+その他の所得)×住民税率(10%)-配当控除2.8%(課税所得1000万円以下)-配当割(3%)=追徴
と、なっています。
所得税率10%で、所得税-住民税=配当金の2.8%が戻ります。
所得税率20%で、所得税+住民税=配当金の7.2%が追徴されます。(この場合は申告しない方が良い)
譲渡益
所得税7%住民税3%で源泉されています。申告しても同じ税率なので還付も追徴もありません。(申告する必要がありません)
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- 回答日時:2008/1/28 20:14:08
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あなたの給与所得(給与の源泉徴収票)の給与収入ではなく、その横の「給与所得」が
330万円以下であれば確定申告したほうが得ですね。
株の譲渡所得については、特定口座で所得税・住民税とも源泉されていると思いますので、
(特定口座の源泉徴収票に記載があります)基本的に確定申告不要です。
しかし、申告することによって住民税の株式譲渡割が適用されるので、今年6月から給与天引きされる
平成20年度住民税が若干安くなります。
その際に配当所得の源泉徴収も配当割の適用があるかどうか確認してください。
また、妻の所得が31万円であれば配偶者控除範囲内(所得38万円まで)であり、所得税の基礎控除が38万円
なので全額還付されます。
ただし、住民税については所得31万5千円から均等割が課税されるので注意してください。
過去の妻の配当所得がそのくらいであれば、お近くの税務署で過去の申告をすることによって遡って還付されますよ。
注意:配当所得から所得税が源泉されているかどうか確認してください。
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- 回答日時:2008/2/3 21:28:38
hki05351さん
源泉徴収されている税金の中身は国税と地方税の2種類が引かれています。
住民税も所得税と同じく先払い的な金額があるので、影響ないでしょう。
奥さんもすべての所得が31万であれば申告して税金還付してもらいましょう。
扶養は所得が38万円を超えなければ大丈夫です。
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- 回答日時:2008/2/2 02:20:11


