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所得税法203条の1と2と3の違い
所得税法203条の1と2と3の違い
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- 質問日時:
- 2008/3/4 21:06:51
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- 解決日時:
- 2008/3/19 03:18:29
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- 回答数:
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正確には『所得税法第203条の3第1項第1号・第2号・第3号』です。
第1号→『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を提出した人。
第2号→上記申告書を提出した人の内『65歳以上』で老齢基礎年金受給者。
第3号→第1号の申告書の提出を要しない人、又は未提出の人。
- 回答日時:2008/3/4 22:58:05
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