解決済みの質問
賃貸マンションを退去し立会を行いました。 ですが、高額だった為にその場でサインはせ...
賃貸マンションを退去し立会を行いました。
ですが、高額だった為にその場でサインはせず
後日話し合いとなりました。
清算書を頂かなければ、話し合いは出来ません。
とりあえず書面にて下さい。
と伝えましたが
先方サンはクロスの貼替に応じなければ
清算書は出せません。
とりあえず明日以降TEL下さい。
との事でした。
①とりあえずTELで話合い・・。
書面で明細見てみないと、分かりませんよね・・・?
何度も明細下さいと言いましたが、
クロスの貼替分が決着するまで(話合い後)に出します・・・。
そんなものですか???私は初めてです。
②私からTELするものですか?
③連帯保証人に連絡する(半脅しっぽい)と言われました。
こちらで減額交渉などしてからではないでしょうか・・・?
④クロスの貼替 約12万 (契約書に記載あり)
7年住んでおり、ガイドラインに沿って残存価値10%で計算してほしい。
と伝えた所、タバコのヤニがすごいので・・・とても無理ですね。
との事でした。
私はタバコを吸いません・・・。来客者によりです・・・。
⑤クリーニング3.5万 (契約書に記載あり)
1Kの24㎡の所では高いような・・・。
キレイに掃除して明け渡ししました。
相場を教えて下さい。
⑥TELでは証拠が残りませんので、書面にて
減額要求・書面にての回答をとりあえず送りました。
あとは相手サンの出方待ち といったところですが
私の方はあと何をしたらよいのでしょうか??
生活ギリギリですし、この様な管理会社は初めてです。
とても不安です。
どれでも分かるものがあれば教えて下さい!
どうぞよろしくお願い致します><
- 補足
- 早急に御回答ありがとうございます!!
スミマセン。もう一点お伺いさせて下さい。
⑥1階にスナックのカラオケ騒音で引越する事になりました。
町内会でスナックと管理会社を訴えるそうです。
住民同士で解決するよう契約書に記載あり、一切責任も負いません
と言われました。
ただ、それも少しぐらい考慮してくれても・・・と思うのです。部屋:真上の2階
質問は町内会からの訴えも責任は一切管理会社にはありません・・。って
本当ですか?
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- 質問日時:
- 2008/3/13 11:14:45
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- 解決日時:
- 2008/3/20 16:36:09
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- 回答数:
- 4
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- 閲覧数:
- 808
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ベストアンサーに選ばれた回答
③「金額が確定していないので、支払う必要無い」と保証人には質問者さんから予め連絡しておいた方がいいでしょうね。
保証人さんが間違って払ってしまうと取り返すのは不可能ですから。
④
>タバコのヤニがすごいので・・・とても無理ですね。
タバコのヤニや故意・過失による破汚損が無ければクロス張り替え費用を
借り主が負担する必要有りません。
故意過失による破汚損が有る時は、原価償却した残存価格のみの負担ですので10%の借り主負担です。
ヤニが酷いから借り主の負担割合が多くなる訳では有りません。
ヤニが酷いから10%負担するんです。
なので質問者さんの要求は正しいですね。
そんな事すら理解できていないなんて、何てタチの悪い業者でしょう。
⑤
>キレイに掃除して明け渡ししました。
通常の清掃(プロがやるほど完璧で無くてOK)をして退去したので有れば原状回復義務は果たしているので、
質問者さんは負担の必要有りません。
⑥管理会社責任追及するのは難しいように思います。
管理会社にできる事はせいぜい注意する事ぐらいです。
営業停止させたり、強制退去させるまでの権限は持ち合わせていません。
なので、管理会社に損害賠償を裁判所が命じる可能性は低いでしょう。
敷金精算の件とは別に切り離して考えた方がいいと思います。
交渉してどちらも折れなければ、最終的には少額訴訟しかないでしょうね。
簡単ですし、ほぼ間違いなく借り主が勝ちます。
部屋の写真をまだ撮ることできるなら、隅々まで撮影しておいた方が良いでしょう。
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
私は少額訴訟でほぼ全額取り戻しました。
クリーニング代、クロス張り替え費用共にゼロです。
私は喫煙者なのでタバコのヤニ汚れは有りましたが
通常損耗の範囲と判断されました。
タバコのヤニ汚れだからと言って必ず過失と判断される訳ではありませんし
仮に過失と判断されても負担割合が増えることは有りません。
クリーニングもあくまで普通の清掃をして退去しただけですが
原状回復は果たしていると判断されました。
ただし、人それぞれの感じ方や、価値観もありますので
証拠として退去時の写真は必要ですね。
少額訴訟を起こせばガイドライン通りの判決が出される可能性が非常に高いです。
上の方が言うほど少額訴訟は難しい物では有りませんし手間もかかりません。
そして、ほぼ借り主の主張通が認められるので、大きな成果が得られるでしょう。
ちなみに敷金は預けているのですか?
保証人に連絡すると業者が言っていると言うことは
もしかしたら敷金預けていないのですか?
もし預けていないのでしたら、不当請求なので払いません!裁判でも何でも起こしてください!
と拒否していればそのうち先方は諦めるでしょう。
まず裁判など起こしてこないでしょう。
勝ち目のない裁判する程暇では無いでしょうから。
敷金を預けているのでしたら、最終的には質問者さんが少額訴訟を起こすしかないでしょう。
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- 編集日時:2008/3/13 14:08:14
- 回答日時:2008/3/13 12:13:00
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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①書面で出してもらうのが、良いと思います。
書面で出すと、証拠が残るので嫌なのでしょう。
クロスの張り替えが決着するまで、明細がないというのもおかしな話です。
②TELください。相手にそういわれて、あなたが同意したなら、あなたがするべきです。
嫌なら、その場で断るべきだったでしょう。不動産会社の方から電話をくださいと。
③あなたと交渉してから、連帯保証人に連絡するのが筋だとは思いますが、
必ずしもそれを順守しなければならない決まりもありません。あなたとの話し合いが、
最初から決裂しそうな気配のときは、直接、最初から連帯保証人と交渉することもあるでしょう。
④煙草のヤニが凄いのであれば、当然にある程度の割合で負担する必要があるでしょう。
もしそうなのであれば、残存価値10%では無理です。あなたがたばこを吸わなくとも、あなたが招き入れた来客者に
吸わせないようにする義務がありますので、それを怠っているわけですから、当然にある程度の負担は必要です。
あなたが、吸うか吸わないかの問題ではありません。ただ、12万円は高いと思います。
⑤そんなに高いとは思いません。3万~4万位が相場だと思います。
最近、人件費も上がっていますので、それくらいはかかります。
ああいうクリーニング業者って、1回いくらと言う標準料金的な決まった金額で来る場合が多いですので、
頼む側からすれば、きれいに掃除したからと言って、ほとんど安くなることもありません。
ただし汚い場合は追加料金を取られます。
⑥まあ、1度は書面で出してもらって、次からは電話で交渉する必要があるでしょう。
書面で交渉なんてできませんから。あとは、相手側の出方待ちと思いますが、
不動産会社も、そんなにボッタくっているという感じはしません。まあ、クロスの張り替えが、
半額くらいが落とし所だと思います。
納得がいかないのであれば、お近くの消費者生活センターにご相談を。
補足
⑥スナックのカラオケ騒音で引越するのであれば、受忍限度を引き起こしている騒音を、
改善することを怠ったわけですから、当然に管理会社にも責任はあります。
あくまで、金銭的な費用の支払いをしたくないために、契約書を理由にそう言っているわけです。
あくまでも、スナックのカラオケ騒音であなたが引越しするのであれば、
それに伴う、あなたに対しての多少の考慮もあってしかるべきだと思います。
騒音は、住民同士で解決するよう契約書に記載あり、一切責任も負いませんと書いてあっても、
あくまで、裁判になれば、一切の責任を逃れることはできず、その条項も一部無効となるでしょう。
管理会社も責任を負うべきだと思いますし、裁判になれば管理会社が一部負けると思います。
ただし、現状ではカラオケ騒音に関しては法律による取り締まりができるようなものはありません。
なかなか難しい問題です。
ですので、スナックのカラオケ騒音であなたが引越しするのを、多少の考慮もあってしかるべきだと思いますが、
町内会でスナックと管理会社を訴えるくらいまでに、現状の状態を放置し、何ら対応も行わない管理会社であるならば、
あなたに対しての考慮も、ほとんどないと思われます。まともな所であれば、それ以前に対応しているはずです。
まあ、クロス半額、クリーニング代半額程度が落とし所だと思います。
あまりにひどいようでであれば、あなたが毅然とした態度と、少額訴訟などを起こす用意も必要かもしれません。
ただ、下の方が回答しているようには、うまくはいきません。キレイに掃除して明け渡ししました。といっても、
人それぞれの感じ方や、価値観もありますし、「クリーニング費用を負担する必要はありません。」
とも断言するのは危険です。減額はもちろん可能だとは思います。
また、タバコの場合は、10%では認められない場合が多いです。ネットの場合は、あくまでうまくいった事例のみしか、
掲載されていないことが多いですので、裁判をやったからと言ってそんなにうまくはいかないことも多いです。
もちろん、借主はの主張はほぼ認められますが、手間暇もかかりますし、思ったほどの成果も得られないことも多いです。
(相手の方が上手の場合もありますから。)安易にはお勧めしません。ガイドラインがすべて正しいわけではありません。
ある程度の妥協は必要です。
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- 編集日時:2008/3/13 12:53:56
- 回答日時:2008/3/13 11:34:12
以下、サイトの引用です。
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/171/017157.htm
借主が賃貸住宅を退去する時には、元の状態に戻して返す、
「原状回復義務」があります。
それでは、借りた時と同じ状態にして返さなければならないのでしょうか?
- 答えはNOです。
原状回復とは借主が室内を改造したり、誤って汚したり、壊したりしたことなどにより、
部屋の価値を減少させた場合に、元に戻すことです。
通常の使い方をしていて発生したと考えられるもの、たとえば日照
による畳の変色、家具の設置による床のへこみ、冷蔵庫の後ろの壁
についた黒ずみ、などは貸主が負担して修繕すべきということです。
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- 回答日時:2008/3/13 11:22:25



質問した人からのコメント
まだ結論待ちではありますが2万でどう?とかなり妥協して下さってます!
添付のサイトを以前から知っており、勉強させてもらいました。
ですので回答下さり、添付を見た時ホンモノ?本人?!と感動とご縁を感じました!!
皆様の助言のおかげです。
皆様ありがとうございました!!