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解決済みの質問

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落とし物を拾って・・・。

powder_snow_komayukiさん

落とし物を拾って・・・。

落とし物を拾って自分の物にするって犯罪ですか?
窃盗罪になるのか・・・・・その所がよくわかりません。
どなたか教えてくれたら幸いです。

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mimiko8956pさん

刑法第254条:遺失物等横領罪になります
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

落し物は、持ち主が落としただけで、所有権を放棄した訳ではないので、まだれっきとした「他人の物」です。
ちゃんと警察に届ければ、遺失物法に従って処理されるので、持ち主が3ヶ月以上現れなければ、合法的に自分の物にできます。

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  • 編集日時:2008/3/29 09:03:56
  • 回答日時:2008/3/29 09:00:37

質問した人からのコメント

  • 感謝ありがとうございます。勉強になりました。
  • コメント日時:2008/3/29 11:53:49

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gekiyomuさん

犯罪です。
それ以上にモラルとしてダメでしょ。『落とし物は警察に』なんて学校などで習いませんでしたか?

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kazzynakaさん

占有が途切れていれば占有離脱物横領罪
占有が継続していれば窃盗罪です。
どちらも不法領得の意思が必要です・・

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kobuozisanさん

その落し物が捨ててあるのか 置いてあるのか 落ちているのか区別付かないよね? とりあえず拾ったら届けた方がいい。
あなた自身には価値がなくても落とした人には数千万の価値があるかもしれない。 CDROMとかのプログラムソフト
これをもしも拾ってネコババすれば数千万奪ったのと同じってことだよ。

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saichiriさん

路上に落ちているものは誰も占有していない、誰のものでもなければネコババしても窃盗罪にはならないのですが、遺失物横領の罪になります。

「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。つまり誰の物でなくてもちゃっかりいただいてしまうと罪になるのです。

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laxcteenさん

落し物ですから別にいいのでは?

というか常識で行動すれば問題ないかと。
例えば1万円で届けますか?届けないですよね。
1千万円だと届けますか?この辺は迷いどころだと思います。

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