解決済みの質問
健康保険の任意継続と国民健康保険について
健康保険の任意継続と国民健康保険について
3月末で退職しました。
雇用保険を受ける予定なので夫の扶養には入れないため、健康保険を自分でかけようと思います。
そこで支払額についての質問なのですが、
3月まで健康保険は標準報酬月額24万で算定されており、11,316円を支払っていました。
任意継続ではその倍を支払うのであっていますか。
国民健康保険は、役所に聞くと、
「現行(私の収入)では18000円くらいだが、6月の議会で値上げが予定されており、(値上げ額は不明)
その値上げ額で7月に4月からさかのぼって請求するので、具体的にはいくらになるか不明」との回答でした。
このような場合、どちらに加入することがいいでしょうか。
医療費は3割負担でかわらないので、安いほうを選択したいのですが、
任意継続の申請は退職から20日以内にすることになっているので、ちょっとあせっています。
詳しい方よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2008/4/9 15:34:05
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- 解決日時:
- 2008/4/10 14:30:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
ご存知のように、国民健康保険は、住んでいる地域によって保険料が違います。
任意継続は、その倍で間違いありません。
その後、雇用保険を受給するということは、再就職も、視野に入っているのですか?
任意継続は、最高2年間までしか継続できません。
任意継続を選んだ場合には
その間に、就職が決まれば社会保険適用の事業所であれば、その会社での社会保険に切り替えます。
そういう事業所でない場合には、また、ご主人の扶養にならないのであれば、そのまま、任意継続の保険です。
2年間過ぎれば、国民健康保険に、切り替えです。
あくまでも、一般的なことですが、退職1年は、任意継続が得だと、いわれています。
もし、1年が過ぎて、雇用保険の受給が終了したり、再就職がかなわないときは、
ご主人の扶養に入って、切り替えるようします。
取りあえずっていいましたら、言葉は悪いかもしれませんが、
わたしだったら、任意継続を選択します。
(参考URL)
http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqpub/qa_detail/000000/DTL00000088...
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/index.htm
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm
http://www.geocities.jp/sigetani1/
http://taishokunavi.com/kenkohokenfaq.html#kenkohokenfaq1
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- 回答日時:2008/4/9 16:32:37
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ktjm503さん
任意継続被保険者制度の継続期間を2年間加入が条件です。
任意継続被保険者の期間は
a 死亡したとき 〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき 〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき 〈その日〉
しかし、雇用保険を受給して社会保険制度に加入する企業に就職すればよいが、そのまま扶養になるのならば、あなたは保険料をわざと滞納して資格停止となり国保への強制的移行を狙うことになります。
素直に、国民健康保険への加入をお勧めします。
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- 回答日時:2008/4/9 15:50:21



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