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ストーカー規制法について

tamayatyanさん

ストーカー規制法について

※法律等、全く無知ですので、間違った問いかけかもしれませんが、詳しい方居りましたら、是非とも詳しくお教えください。

ストーカー規制法についてお聞きします。
どの程度までいくとストーカー、この程度ならストーカーとは言えないというようなはっきりした基準が条文に明示されていないと思うのですが、仮に被害にあっている旨の訴えが警察にあった場合について下記質問にお答えください。

①警察が、それがストーカー行為に当たるか否かの判断をする時の明確な基準を教えて下さい。

③警察はどうやって、それを立証して行くのでしょうか?

④警察がストーカーであると判断し書類送検(?)した場合、その後に検察はどういった処置を進めていくのでしょうか?(禁止命令に違反して「ストーカー行為」を繰り返した場合や相手が告訴して検挙された場合等を含めて)

⑤こういう流れで、裁判まで行く場合と行かない場合の違いについて教えてください。

以上です。よろしくお願いします。m(_ _)m

補足
alors_et_alorsさんへ

不快なら、報告してください。それは運営者が判断するでしょう。(規約に違反するような内容ではありませんが;)
不適切な回答として報告しましたので。

※回答に当たらない主観的な感想はいりません!!

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ベストアンサーに選ばれた回答

asdf1976ghjkさん

条文を確認しておりませんので、一般的な回答しかできませんが…

①警察が、それがストーカー行為に当たるか否かの判断をする時の明確な基準を教えて下さい。

→ いちおう明確な基準というのは、あってないようなものです。これまで裁判や実際に被害の例が多いケースと言うのが、徐々に基準を構成していきます

→ やっかいなのは、警察官自身で基準が異なってしまうのも事実です。いわゆるこの手の事件を結構扱っている人は明確な基準を持っていて相談しやすいですし、あと熱心に対応してくれる方なら、上記の主な事例について調べてくれますから、それについて判断してくれる。このような方に当たれば、正確な判断をしてくれます。

③警察はどうやって、それを立証して行くのでしょうか?

→ 実際、現場を押さえられるのであれば、直接現行犯逮捕ということになるでしょう。それが難しいのであれば、物証(嫌がらせの指紋、電話のデータ記録)、人証(第3者の証言)などで立証して行く事になります。

④警察がストーカーであると判断し書類送検(?)した場合、その後に検察はどういった処置を進めていくのでしょうか?(禁止命令に違反して「ストーカー行為」を繰り返した場合や相手が告訴して検挙された場合等を含めて)

→ 起訴便宜主義といって、検察官にはその事件を告訴するかしないかの判断権限が委ねられています。被害者感情に左右されず、公平な見地から、判断を行うことで、公正を保つ意味が込められています。

昨今、被害者の訴訟への参加が話題になっており、問題となっています。

⑤こういう流れで、裁判まで行く場合と行かない場合の違いについて教えてください。

→ 一般的にいえば、それまでの先例によるという回答ができます。これまでの事件の経験から、これは裁判、これはそこまではいかないと判断されれば、裁判にはなりません。

素人判断ですが、やはり被害者が精神的苦痛によって傷害(ノイローゼでも傷害になる場合あり)といわれる状態にまで至れば、立派な刑事事件になりますから、裁判になる可能性は高くなるでしょうし、事実上の迷惑行為だけなら、それ以下の処分になる可能性があります。

※ ストーカー規制法の条文をまったく読んでいない状態での一般的回答である事をご理解ください。

質問した人からのコメント

  • 降参参考になりました。ありがとうございます!
  • コメント日時:2008/5/8 19:50:00

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ベストアンサー以外の回答

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hayanami0413さん

一番は相手が不快に感じるかどうか、告訴に踏み切るかどうかです
ストーカーは一方通行だからストーカであって、両想いであればたんなるラブラブですから。

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