解決済みの質問
行政書士による敷金返還の代行について 敷金で大家さんともめているのですが、こ...
行政書士による敷金返還の代行について
敷金で大家さんともめているのですが、こちらの話に全く耳を傾けてくれず困ってます。
敷金、過払い分の家賃では足りず、更に修繕費を請求されているのですが、
修繕費の内容は経年劣化、グレードアップと思われるものが含まれております。
ガイドラインを参考に大家さんに抗議したのですが、
「こんな壊れ方は有り得ない」「腹いせでやったとしか思えない」
などなど非難するばかりで、全く話が進みません。
そこで行政書士の方に敷金返済の相談をしたいのですが、インターネットでは検索するとたくさん出てくるため、どういう探し方をすれば安心して頼める行政書士事務所を探せるか、アドバイス頂きたいと思います。
体験がある方の話もぜひお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
- 補足
- 間違いの訂正ありがとうございました。
ちなみに私がいた部屋は今は近隣の工事関係者の方の事務所になっているそうなのですが、まだ修理を行っていないそうです。
修理に10万円強かかると言われたのですが、それほどかけて修理しなくてはならない部屋を、住む目的では無いにしろ次の借り主に貸していることも腑に落ちないです……
-
- 質問日時:
- 2008/5/11 21:45:15
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2008/5/26 03:09:37
-
- 回答数:
- 7
-
- 閲覧数:
- 1,216
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
行政書士には代理権が無いので、相談するなら弁護士かせめて司法書士がいいと思います。
でも、さんざん今まで交渉してらちが明かない様ですので、もう少額訴訟しか無いと思います。
少額訴訟なら専門家に相談しなくても自分一人で簡単にできますよ。
内容証明でもう一度返還請求と返還が無い場合は訴訟を起こす旨連絡してみて
それでもダメならご自分で少額訴訟を起こされるのが良いかと思います。
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html
「代理権がない」というのは質問者さんに代わって大家と交渉したり、質問者さんに変わって裁判に出廷する権限が無いと言う意味です。
当事者同士で揉めて争いとなっているケースの場合は弁護士の扱うべき、弁護士法72条の「法律事務」(法的紛争事件=争訟性のある事件)とされ、行政書士が交渉することは出来ません。
今回のご質問のケースですと行政書士(代書屋)にできるのは依頼人に代わり内容証明を書くことだけです。
内容証明くらいは、自分でかけますので行政書士にわざわざお金を払って頼むメリットは有りません。
また、代理権を持たない行政書士の名前で内容証明が届いても大家は全くびびりません。
大家が最もおそれるのは裁判を起こされる事です。
裁判になれば大家には殆ど勝つ見込みが無いからです。
依頼人に代わって裁判手続きを行う事ができる弁護士からの内容証明であれば、
大家は「裁判を起こされるかも」とびびって返還に応じる可能性は有ります。
(司法書士は、簡易裁判所管轄の民事の裁判手続を行う事ができます。)
仮に行政書士が質問者さんに代わって大家に交渉しようとしても
「あなたには代理権ないでしょ?」大家にと言われてお終いです。
大家は行政書士など相手にしません。
行政書士にできる程度の事は自分でもできる事ですので、
行政書士に頼むメリットは無いでしょう。
- 違反報告
- 編集日時:2008/5/18 21:58:03
- 回答日時:2008/5/11 22:07:28
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(6件中1〜6件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
行政書士で問題ありませんよ!
たいがいの大家は行政書士からの内容証明でビビって払ってくれます。
良心的な行政書士なら敷金の10%でやってくれると思いますよ。
司法書士は内容証明の作成代理は基本的に出来ません。
費用対効果の観点で言っても行政書士に依頼するのが最もよい選択だと思います。
ちなみに、行政書士に代理権がなかったら日本中の行政書士事務所は廃業ですね…
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2008/5/18 02:00:44
- 回答日時:2008/5/17 23:07:57
敷金とは本来、「家賃の滞納、不払い」、「故意・過失による建物の損傷の損害賠償」の備えとして
契約時に賃貸人に預けるお金です。
しかし、賃貸人の中には「賃借人は入居時と同じ状態で戻すことが義務」であるかのような言い方をして、
敷金を返してくれない方が多数います。
さらには、「敷金だけでは足りない」と、本来払う必要のない不足分までを請求してくる賃貸人すらいる始末です。
賃借人自身も、原状回復に対する正しい知識を持ちあわせていない場合も少なくありません。
敷金内でおさまっている人も、本来払う必要のないお金を負担させられていることに気づかずにいるケースも見受けられます。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
http://utun.jp/gSw/
契約書は一人ひとり異なります。まずは「自分の契約書」を良く読んでください。
特約条項がある場合が多いです。
例えば・・・ ・”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず乙(入居者)の負担とする。”
このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。
正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。
このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、
“無効”という判例が多く出されています。
契約書にハンコを押したというだけでは諦めないでください。
何故なら、消費者契約法があるからです。
●消費者契約法第10条
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
では具体的にどうやって敷金を返還させればいいのか?
第一段階としては、まず内容証明を送るのがよいのではないでしょうか?
内容証明は、いつ、どのような内容の文章を、だれが、だれに差し出したかを、郵便局が証明する制度で、
文章の内容を、後日の証拠として、残しておく必要のある場合に利用されます。
したがって、受取人に到達したかどうかが明らかにされなければ、目的が達せられないため、
同時に配達証明とするのが普通です。
また、急ぐ場合は速達にもできますので、クーリングオフなどにも活用できます。
差出人は、5年以内に限り、差出郵便局の保管する謄本を閲覧し、その内容が、
内容証明郵便として、差し出されたことの証明を受け取ることができます。
この場合に差出人は、内容証明郵便を差し出したときに交付される「書留郵便物受領証」を提示しなければなりません。
内容証明郵便の手数料は
内容証明料+書留料+普通郵便物の料金+配達証明料
420円+420円+80円+300円 = 1220円
(1枚増すごとに250円) (定形25gまで80円)
速達郵便を利用の場合は270円加算されます。
また、内容が同文であって数名の異なる人に差し出す場合は、1通増すごとに内容証明料の半額が加算されます。
これでダメな場合は少額訴訟を起こします。
話し合いでもうどうしようもないレベルに達した。
譲歩された額に納得がいかない。
この場合次のステップである「少額訴訟」に入ります。
少額訴訟とは30万以下の金額に対する通常裁判の超簡易版で、
弁護士不要・審議は1回・判決は即日・費用は1万円でおつりが来るというメリットがあります。
通常裁判に行く前に先ず少額訴訟をするのがセオリーです。
今後は何でも借主の負担とされてしまわないように自分でできる対策として、
お部屋を借りたときの状況をきちんとチェックし、もともとあった汚れや傷については、
カメラで写真を撮って、自分の責任でできたものではないことをはっきりさせておくことが重要です。
敷金問題でお悩みなら以下のサイトも参考になると思いますよ。
http://utun.jp/gl2/
では、頑張って下さい!
- 違反報告
- 編集日時:2008/5/18 21:34:12
- 回答日時:2008/5/16 18:37:38
ほ~やりますね・・・・・・
国の通達では、経年劣化は家賃に含まれると言う通達が出ており、公団や市営住宅では指針に従っています。
(例えば、襖の色あせは不問だが、色あせた襖に落書きすると弁償)
ほとんどの人は大家の言いなりで、大家の言うがままに支払うのが普通です。
がんばって取り戻してください!!
応援します 元不動産屋
- 違反報告
- 回答日時:2008/5/11 23:42:59
相談されるなら(裁判を依頼するなら)司法書士か弁護士だと思われますが,対費用効果(司法書士でも10万円くらいは必要です。弁護士では足が出ます)を考えるとご自身で少額訴訟か,簡易裁判所の通常訴訟をされるのがよいと思われます。
しかし,訴状そのものは書き方が難しいものではありませんが,敷金を返却するのが正当である証拠を原告側(あなたが)で提出しなければなりません。
証拠作りをするのがあなた自身では難しいのではないかと思われます。
事実証明のための書類を作成するのは行政書士です。費用も高くはないと思われます。民事ができる事務所であれば,電話しておき気になるといいと思われます。どのような書類を作成するか聞けば依頼できるかどうかの判断はつきます。
少額訴訟よりは通常の簡裁の訴訟をお進めします。回数が増えるので面倒ですが,事実調べの時間に余裕ができるので準備不備での敗訴が避けられます。
- 違反報告
- 回答日時:2008/5/11 22:29:24
私ももめた事あります。
まだ部屋を出るまえだったので、家賃を敷金分滞納して出ました。
請求がありましたが、出るとこに出ましょうと言ってつっぱねている内に大家もあきらめたようです。
- 違反報告
- 回答日時:2008/5/11 22:10:31


