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解決済みの質問

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おこずかい程度にフリーで始めた仕事月2~3万位(開業届けはまだ出してません)...

kyuujitunonekoさん

おこずかい程度にフリーで始めた仕事月2~3万位(開業届けはまだ出してません)経費を引くと赤字です。fx取引で利益(130万以上)があった場合、開業届けを出した方が節税によいでしょうか?(経費の通算)

現在、サラリーマンの妻で扶養控除されています。
fx取引の個人口座の名義は私ですが、主人と2人で取引をしているので主人名義に変更したほうが節税できますか?

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namihey1998さん

FXが、相対取引のFX(くりっく365以外のFX)なら、総合課税の雑所得ですので、事業所得との損益通算は可能です。
したがって、ご質問の通り、開業届けを出して事業所得としておけば節税できます。
しかし、FXが、市場取引FX(くりっく365)の場合、分離課税の雑所得ですので、事業所得との損益通算はできません。
したがって、この場合は、開業届けを出しても意味はありません。

扶養控除の件ですが、
事業所得が赤字で、損益通算して課税所得が減少しても、雑所得130万あれば、配偶者控除も配偶者特別控除も対象にはなりません
したがって、損益通算は、あなたの節税にはなりますが、夫の節税にはなりません。

FXの口座の件は、どちらが節税になるかは、ケースバイケースなので、なんともいえません。

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  • 編集日時:2008/6/7 21:15:00
  • 回答日時:2008/6/7 21:11:00

質問した人からのコメント

  • 笑う丁寧な優しい回答有難うございました。私が知りたっかった事は殆ど解決しました。現在、主人と対策思案中です。本当にありがとうございました。
  • コメント日時:2008/6/10 08:30:10

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

kinugasayama2007さん

〉サラリーマンの妻で扶養控除されています
あり得ません。
「扶養控除」の意味を間違えています。

雑所得と事業所得では損益通算できません。
クリック365は、雑所得同士でもダメです

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