解決済みの質問
派遣契約期間中に解雇されました
派遣契約期間中に解雇されました
5月より3ヶ月の契約(7月末まで、その後は3ヶ月の更新)ということで、派遣社員として勤務していました。
体調が悪く、6月の下旬に4日間仕事を休んでしまいました。お茶を飲んでも吐く状態で、まともに座っていられず、病院へ行き、検査をしたところ、大したことはなく、急性胃炎と十二指腸炎でした。
「一週間ほど薬を飲めば、治るよ」と医者には言われました。
派遣会社の担当者には、さすがに4日間も休んでしまったのでお詫びしましたが、その際に「派遣先の会社から、病気持ちの人を紹介したのか、と立腹の連絡があった」と言われ、その日は7/1でしたが、「6月末で退職してもらうことになりました」と伝えられました。
急な解雇でしたので、今また仕事は探していますが、この一ヶ月は働いていないので来月は経済的に困ります。
友達に相談したところ、「急な解雇(契約期間途中)であれば一か月分のお給料がもらえるはず」との事。
それは派遣会社に直接私から請求しないといけないのでしょうか。もしそうであれば、電話で伝えるべきでしょうか?書面でしょうか?
こういった雇用関係に詳しい方、教えてください。
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- 質問日時:
- 2008/7/22 02:10:42
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- 解決日時:
- 2008/7/24 15:55:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
派遣会社はなんといっているのでしょうか。
派遣社員の契約関係は
1、あなたと派遣会社の雇用契約
2、派遣会社と派遣先の労働者派遣契約
のふたつから成り立ちあなたと派遣先の間には直接的な契約関係はありません。
このため派遣先からの就業解除だけでは解雇とはならず、派遣会社から1の雇用契約を解除されて始めて解雇になります。
もし派遣会社が解雇を行わない場合、契約期間の間はあなたに仕事を提供する義務があります。
ですからこの間は会社都合の休業として労働基準法第26条の定めにより平均賃金の60%を支給する義務があります。
あるいは、派遣先に併せて7月1日に6月末日をもって解雇としたなら解雇予告を行っていないことになり労基法第20条により平均賃金30日分の支払が義務付けられます。
(1ヶ月分の給料ではなくあくまで平均賃金30日分です)
この際、あなたの病気が理由だからということで言ってくることも考えられますが、その場合は労基法第22条に基づいて退職の事由について証明書を請求してください。
その上で労働基準監督署にこの場合は解雇予告の適用が除外されるかということで質問してみてください。
(懲戒解雇の場合は免除されますが質問の内容ではまず懲戒の対象にはならないはずです)
その上で労働基準監督署にも確認したが必要であるとの答えをいただいています、ということで“派遣会社へ”請求してください。
なお、解雇されていない場合で1ヶ月以内に自分から派遣会社から退職してしまうと自己都合退職になってしまいますので注意してください。
この辺はハローワークに聞かれると説明してもらえると思います。
平均賃金
http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html
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- 回答日時:2008/7/22 12:12:29
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ベストアンサー以外の回答
(6件中1〜6件)
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三ヶ月契約満了前の急な解雇は契約違反です。
会社から3ヶ月間の雇用契約書受け取っていますか?
有るとして、『苦情の申立て人』と言う欄に電話番号とか、担当者の氏名の記載はありますか?
もし受け取っていなければ、法律違反です。それだけでも労働基準監督署は取り合ってくれるでしょう。
たとえ口約束でも、3ヶ月の約束をした場合、有効です。
受け取っていたら、それを労働基準監督署に持っていって相談してみてはいかがでしょうか?
また、「派遣先の会社から、病気持ちの人を紹介したのか、と立腹の連絡があった」と言わ云々ありますが、どこまで事実かわからないですね。
雇用関係は派遣会社対あなたです。派遣先の会社があなたを解雇することはできません。
ただ、派遣会社、派遣先に対して著しく迷惑をかけるような事をした場合は契約期間内であっても、解除する。などという文面で雇用契約を結んでいるかもしれません。また、仕事を休む際にきちんと派遣会社と派遣先に連絡をいれてましたか?
とにかく雇用契約書が有るか無いか、健康上すっかり回復しており仕事に支障を起こすことが無いのなら相談することをお勧めします。
言いたいことを予め、メモに箇条書きして手っ取り早く分かりやすく説明しないと、タダ文句を言っていると取られてしまいがちです。
お大事にm--m
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- 回答日時:2008/7/22 20:15:58
aahid151さん
1ヶ月間の定時間の60%を貰えます。
ただ、退職のやりとりがあった時に何か書類にサインしませんでしたか?
「退職の際に必要な書類なので・・・」
とか言われて。
もし、書類を書いているのなら、手遅れかもしれません。
恐らく「自分の意志で退職します」って内容の物になってるはずだから。
何も書いておらず、口頭のみで退職扱いになっているのであれば
請求すればもらえます。
派遣会社はいろんな理由を付けて払わない方向で進めますが
最終的に労基署に相談に行けば、交渉してくれます。
その際に、入社時に貰った雇用契約書の控えを持って
相談に行けば尚よいでしょう。
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- 回答日時:2008/7/22 18:04:44
派遣社員は派遣先の会社と雇用契約を結んでいないので、解雇予告手当(1ヶ月分のお給料)は必要ないと思われます。
そもそも雇用契約がないのだから「解雇」ができないです。
派遣元と派遣先との労働者派遣契約の破棄ですね。
派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいますので、そこの契約が続いていれば解雇ではありません。
派遣元へ派遣先が損害賠償などをする必要があるかもしれませんが…。
http://www.jinzaihaken-portar.com/634/636/001582.php
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- 編集日時:2008/7/22 09:59:46
- 回答日時:2008/7/22 09:57:19
労働法の定めにより貰えます。
もう一度、派遣先に言ってそれでも支払いがされないようであれば、派遣会社の管轄である労働基準監督暑に告発なさって下さい。
一度派遣先にアクションを起こす事により、労基の対応は早くなりますんで。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/7/22 02:23:09


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