解決済みの質問
税理士法人、という制度について質問があります。 HP等を見ると、複数の税理士が...
税理士法人、という制度について質問があります。
HP等を見ると、複数の税理士が無限責任社員(いわゆる、株式会社における取締役)となり、複数の法人事務所を持てる制度、と理解しています。
しかし、私の知る限り、東京(おそらく本社)には税理士は存在するものの、私の会社がお世話になっている某地方都市の事務所には税理士がいない、とのことでした。「難しくてなかなか資格が取れない」なんてことを冗談交じりに?言ってましたっけ。
よくよく聞いてみると、東京の税理士が月に1回だけはるばるやって来るとのこと。税理士会のHPを見ると、東京に住んでいるその方の名前が確かに登録されていて、それで登録できたのかと思います。
でも、実質的にその「税理士法人の事務所」には税理士が不在、ということになると思うのですが、国税庁という、大変厳しい役所がそのような取扱を認めているのでしょうか?
なかなか突っ込んで聞く機会もないので、どなかた教えてください。
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- 質問日時:
- 2008/8/31 18:37:47
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- 解決日時:
- 2008/9/7 10:21:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
税理士法
第48条の12 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
とあります。「常駐」としっかり書かれているので、ダメじゃないでしょうか。。。
ただ、法律上規定はされているけど実際には許されているっていう規定は法律の中にもたくさんありますから、実際にこれがひどくやばいことなのか、別に良いんじゃないってことなのかはわかりません。
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- 編集日時:2008/8/31 18:53:25
- 回答日時:2008/8/31 18:49:48
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質問した人からのコメント
「区域・・・税理士会の会員である社員」が常駐していなければならないのですね。月に1回しか来ない、というのはやはり認められない、ということですね。よく分かりました。