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解決済みの質問

耐震強度の理由による店舗賃貸契約解除に関する質問です。 去年始め、震度5以上の...

tsukinofumiさん

耐震強度の理由による店舗賃貸契約解除に関する質問です。
去年始め、震度5以上の地震で建物倒壊の恐れがあるということで、 速やかに退去するようにと不動産屋さんから言われました。そして同年8月、坪単価計算で移転費用としてお金と、次の店舗を探すことを約束し、来年3月までの契約打ち切りを記載した書類を持ってきました。ちなみに私共の契約は3年契約で今年5月まででした。現在の家賃の3倍の物件や希望に近い物件は、そう簡単には見つからずに、約束の3月は過ぎていきました。先週、久し振りに不動産屋さんから連絡があり、11月までに退去しない場合、裁判所から退去通達が来ますから早く退去するようにと言われましたが、物件も見つからず、家賃が3倍もするような物件を持ってきて、物件は持ってきたのに退去しない私達が悪い…みたいないい方をされ、移転費用も納得いく金額ではないため、どうしたらいいかわかりません。建物はビルで、事務所関係は早期に退去しましたが、何店舗か飲食店が入っており、ほとんどが移転先も決まらずに残っています。専門知識ある方教えていただけますか?お願いします。 度々の質問ですみません。

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naze_nani_nanndarouさん

本当にお気の毒ですが、耐震面で問題がある以上、補強もしくは建て直しが必要になります。

もし震度5以上の地震が来たときにお食事をされている人たちの生命の危険があるわけです。これは人命を優先するか、飲食店の営業を優先するかの選択になるでしょう。

恐らく、ビルの所有者は生命の危険があるための立ち退きと主張すると思われますから、裁判で飲食店の方たちは残念ならがら不利な立場になります。

裁判のときに反論できる資料が必要になると思いますが、一級建築士に耐震検査を
依頼して耐震上の安全面を調査する必要があります。震度5で倒壊する危険が無い
根拠を提出する必要があります。これは飲食店の方たちで出し合って1級建築士を雇う必要があります。

次に立退き料ですが、6か月分の家賃を支払って翌月退去もしくは、立退き料無しで退去までに1年間の猶予を設けるかのどちらかで良いことに法律上はなっています。
賃貸契約は事情があれば、相互に解除できることになっているわけです。賃貸契約で、入居者が転勤になった場合など契約期間内でも解除できるのと同様です。

ビルのオーナーが猶予期間を1年設けた上で、立退き料を用意しているため、法律上ではビルのオーナーが有利です。
裁判所による強制退去にならないためには、耐震強度のデーターを覆すしか方法がないと思います。

さて、代わりの店舗の物件ですが、耐震面で問題がある古いビルなので賃料が安かったが、新しいビルの賃料が高いケースもあります。しかし・・・3倍は高すぎます。

それで現在の店舗の近くを諦めて、賃料の安い地域に移転することも一つの方法です。

あるいは別の不動産屋を回り、安い店舗が無いか調べることも必要だと思います。
裁判所命令の強制撤去の場合、撤去費用を退去者が用意する必要があります。
心配なのは移転先が決まって無いとテーブルやイス等の備品が業務用のゴミとして扱われて法外な撤去費用を請求されるかもしれません。送球に対策を考えた方が無難です。必要なら弁護士の先生に相談してください。

大変だと思いますが、がんばってください。

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