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「親権の喪失を宣告」について。 民法834条に「父又は母が、親権を濫用し、又は著...
「親権の喪失を宣告」について。
民法834条に「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、
その親権の喪失を宣告することができる」
この条文の解釈につきまして、以下に挙げます行為のうち、どれが該当するのか教えて下さい。
1 度々子供たちを見捨て失踪した過去がある。
2 精神疾患に罹患するも本人に治す意思がなく、通院や服薬を強く拒んでいる。
3 裁判所へ提出するため子供たちに父親に「死んで下さい」などと無茶苦茶な内容を書かせ、児童虐待をしている。また、その手記を誇らしげに証拠提出し、自己の正当化を図り、まるで子供たちの気持ちを考えてあげられない。
4 子供たちの学業に関心がなく、不登校に陥っても看過している。結果子供は高校受験に失敗した。
私は妻が監護能力に欠けていると感じますが、法的解釈はいかがなものでしょうか?
これらは、すべて証拠に基づく事実ばかりです。
親権の喪失を宣告というのは、準備書面だけで主張してもダメでしょうか?
特定の手続きがありましたら、併せて質問させて下さい。
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- 質問日時:
- 2008/10/5 20:50:13
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2008/10/5 23:25:38
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- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
子どもを他人に任せきりで行方不明になったり、子どもへの暴行や虐待、労働の強制など、親権者が責任を果たさず、養育する意思が認められない場合は、一方の親や親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権の喪失を申し立てることができます。
同様に親権者の管理が不適当であったためにその子どもの財産を危うくした時は、親権のうちの財産管理権のみの喪失も申し立てることができます。
親権喪失の申立があると、審判が確定するまでの期間、親権者の親権行使を停止し、たとえば祖父母などを親権代行者とすることもできます。
親権喪失が宣告されて親権者がいなくなれば、子どもの親族、児童相談所の所長は家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることができます。
後見人は親権者とほぼ同じ役割を果たします。
後見人には一般的に親族がなりますが、養護施設に預けられた場合には、その管理責任者がなります。
親権喪失の原因が止めば、本人の親族の申立てによって、家庭裁判所は親権の宣告を取り消すことができます。
この場合、後見は当然終了することになります。
親権者がいなくなっても、もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。
親権者になりたければ、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行う必要があります。
- 回答日時:2008/10/5 23:21:10
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質問した人からのコメント
多面的にみまして、親権者に相応しくないのではないかと思い質問させて頂きました。
早速検討させて頂きます。