解決済みの質問
【至急!】出産一時金・出産手当金について
【至急!】出産一時金・出産手当金について
自分で色々と調べてみたのですがよく分からなかったもので・・・
どなたか詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願えないでしょうか?
今週末には下記①、②のどちらにするか結論を出すつもりなので、早めに教えていただけると助かります。
平成20年9月までは管工業健康保険組合に加入しており、9月30日付けで退職しました。
翌日の10月1日より別の会社に勤務しており、その会社では全国健康保険協会に加入しています。
出産予定は来年の6月なので、
①産前に産休をとって6月末で退職する
②産前産後の産休をとり職場復帰する
この2つで悩んでいます。
どちらの場合も出産一時金・出産手当金共に受給資格ありますでしょうか?
その場合、申請はいつ、どこに届け出ればよいのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/10/30 12:11:14
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- 解決日時:
- 2008/11/14 03:02:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
①、②どちらも出産一時金および出産手当金の受給資格ありますよ。
出産一時金も出産手当金もけんぽに請求です。
9/30までは社会保険事務所で対応してましたが
10/1以降は直接のやりとりに変わりました。
けんぽのHPに請求用紙のダウンロードがあります。
送る先は管轄の事務所になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,31.html
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- 編集日時:2008/10/30 12:38:20
- 回答日時:2008/10/30 12:35:49
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出産一時金については出産日に現在の職場に在籍していれば(健康保険に加入していれば)自分の健康保険に申請できます。
出産日から2年以内に会社を通して申請します。
(事前申請して直接産院に支給してもらう方法もあります。産院には不足分のみの支払で済みます)
仮に出産前に退職してしまっても、旦那さんの扶養に入れば旦那さんの健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
金額は同じく35万円です。
問題は出産手当金ですね。
産休前に健康保険に1年以上加入していることが条件ですが、保険組合→保険協会に移っていますので、現在加入している社会保険事務所に対象になるか確認した方がいいと思います。
対象にならないと①も②もないです。
もらえることが確認できたら②がいいんじゃないですか?
手当金は出産予定日6週前~出産日の8週後までの期間、会社を休んでいる日に対して標準報酬の3分の2を支給してくれる制度ですが、例えば6月30日に出産したとして6月末に退職してしまったら、産後8週分の手当てはもらえません。
有給等で会社からお金をもらったとしたら「3分の2」の額との差額しか支給されません。
会社を休んでいて、給与をもらっていない(又は3分の2より小額しかもらっていない)状態でないともらえないようです。
申請は産休に入った日から2年以内に会社通して申請します。
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- 編集日時:2008/10/30 13:00:20
- 回答日時:2008/10/30 12:53:01

